○茨城町水道事業給水条例施行規則
平成15年3月31日
規則第10号
茨城町水道事業給水条例施行規則(昭和57年茨城町規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第22条)
第3章 給水(第23条―第30条)
第4章 料金及び手数料等(第31条―第36条)
第5章 管理(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専用給水装置は,特別用及びプール用並びに一般用で学校への給水,タンクへの給水その他特別の場合を除き屋内に設置する。
(2) 共用給水装置は,各使用者の使用に便利な場所で屋外に設置し,支線は設けることができない。
(3) 私設消火栓は,消火に適切な場所に設けるものとし,専用給水装置に併設することができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には,止水栓筐,メーターボックス,その他の附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするとき 当該家屋又は土地所有者の同意書若しくはこれに代わる書類
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者の承諾書又はこれに代わる書類
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書
(給水装置使用材料)
第6条 水道事業の管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)は,条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において,茨城町指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は,前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧,土圧,その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結,破損,浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽,プール,流し,その他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装,容器若しくは送り状に,同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が,政令第5条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所,その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は,その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管埋設の深度(土かぶり)は,次のとおりとする。ただし,公益的私道は,公道扱いとする。
地目種別 | 口径 | 深度 |
公道 |
| 0.6メートル以上 |
宅地 | 50ミリメートルまで | 0.3メートル以上 |
50ミリメートルを超えるもの | 0.6メートル以上 |
(受水タンクの設置等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは,受水タンクを設けなければならない。
(1) 高層建築物へ給水するとき。
(2) ボイラーその他油圧のおそれのあるものへ給水するとき。
(3) 一時に多量の水を使用するものへ給水するとき。
(4) 直結によって汚染のおそれのあるものへ給水するとき。
2 給水管にポンプを直結させてはならない。
3 受水タンク以下の装置についての管理責任は,当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。
4 受水タンク以下の装置を設置しようとする者は,当該装置の設計図を町長に提出しなければならない。ただし,町長が必要がないと認めたときは,この限りでない。
5 受水タンク以下の装置の設置基準については,町長が別に定める。
(遮断弁の設置)
第11条 給水管を2階以上若しくは地階に配管するとき,又は配管系統が多岐にわたり,維持管理上必要があると認めるときは,遮断弁を設けなければならない。
(メーターの設置基準)
第12条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は,1建築物に1個とする。ただし,町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は,1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(工事費の算出基準)
第13条 条例第10条第1項各号に規定する費用の算出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。
(1) 材料費 使用材料の数量に材料単価を乗じて得た額とする。
(2) 運搬費 機械器具等の運搬に要する費用の額とする。
(3) 労力費 工種別歩掛に標準賃金単価を乗じて得た額とする。
(4) 道路復旧費 道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額とする。
(5) 工事監督費 材料費及び労力費の合計額に100分の7を乗じて得た額とする。
(6) 間接経費 材料費,運搬費,労力費,道路復旧費及び工事監督費の合計額が5万円以下のものについては,その額に100分の10を乗じて得た額とし,5万円を超える部分については,100分の7を乗じて得た額を加えるものとする。
(危険防止等の措置)
第14条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は,茨城町(以下「町」という。)の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水装置の配水管への取付口の位置は,他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。
6 配水管への取付口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に対し著しく過大であってはならない。
7 給水管には,ポンプを直結させてはならない。
(第三者の異議等)
第15条 町長が工事を施行する給水装置の位置又は工事については,利害関係人その他の者から異議があっても,町はその責めを負わない。
(工事変更等の届出)
第16条 給水装置工事の申込みをした者がその工事を変更及び中止,又は申込みを取り消そうとするときは,給水装置工事変更等届書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(工事費の納入期限)
第17条 条例第11条第1項本文の規定による工事費概算額の納入期限は,その概算額を通知した日から1箇月とする。
2 条例第11条第1項ただし書の規定によって工事を施行したときの工事費又は同条第2項の規定により精算して生じた不足額は,通知の日から10日以内に納入しなければならない。
3 工事費の概算額が第1項に規定する期限内に納入されないときは,当該給水装置工事の申込みは取り消したものとみなす。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りではない。
2 指定工事事業者の施行する給水装置の工事は,止水栓以下とする。ただし,町において施行上必要があると認めた者については,この限りでない。
3 指定工事事業者は,町の指示する施行方法に従い誠実に工事を施行しなければならない。
2 指定工事事業者は,前項の竣工検査の結果,町長から工事の手直しを指示されたときは,町長の指定する期間内にこれを行い,改めて竣工検査を受けなければならない。
3 町長は,その必要があると認めたときは,随時中間検査を行うことができる。中間検査は,竣工検査に準じて行うものとする。
(修繕工事の届出)
第20条 指定工事事業者は,給水装置を修繕したときは,直ちに町長に給水装置修繕工事報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし,使用水量に影響がないものについては,毎月末日にその月分をまとめて提出することができる。
(工事の保証期間)
第21条 指定工事事業者が工事を施行した給水装置について,瑕疵に起因して破損したときは,相当の期間を定めて指定工事事業者がこれを補修し,その費用及びそれによる漏水等の損害は,指定工事事業者が負担するものとする。
2 前項の規定による補修及び損害の負担の期間は,竣工後5年以内とする。
(給水装置外の破損に対する補修)
第22条 町長が施行する給水装置の工事上,家屋その他の工作物に加工した場合は,町長が必要があると認める補修をするほか,町はこれを原形に復する責めを負わない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第23条 開渠を横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。
2 給水管を軌道下その他振動又は衝撃のおそれのある箇所に配管するときは,給水管防護の措置をしなければならない。
3 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは,露出,隠ぺいにかかわらず,防寒措置をしなければならない。
4 給水管を酸,アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所及び温度の影響を受けやすい箇所に配管するときは,防食の措置その他の必要な措置をしなければならない。
5 給水管を前各項のほか,悪影響を受けやすい箇所に配管するときは,必要に応じて有効な防護措置を講じなければならない。
2 同時申込書は,開栓日から60日以内に閉栓することが確実な場合とする。
2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときは,代理人変更届書(様式第10号)を町長に届け出なければならない。
(メーターの損害弁償)
第26条 水道使用者等は,自己の保管に係るメーターを亡失し,又はき損したときは,メーター亡失,棄損届書(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は,条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 水道の使用をやめるときは,上下水道使用届出書(様式第6号)の提出をもって行う。
(2) 用途変更するときは,給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは,消防演習消火栓使用届書(様式第14号)の提出をもって行う。
(4) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは,上下水道使用届出書(様式第6号)の提出をもって行う。
(5) 給水装置の所有者に変更があったときは,所有者変更届出書(様式第7号)の提出をもって行う。
(6) 消防用として水道を使用したときは,消防用消火栓使用届書(様式第15号)の提出をもって行う。
(給水装置所有者権の変更)
第29条 給水装置の所有権を売買,相続,遺贈等によって取得した者は,前所有者の当該給水装置,所有に係る権利義務を継承したものとみなす。
(土地又は家屋への立入り)
第30条 事業従事者(町から委託した者を含む。)は,給水装置の検査若しくは工事,使用水量の計量又は停止処分のため,日出から日没までの間に,当該給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがある。ただし,緊急を要する場合は,日没後に至ることがある。
2 前項に規定する職務に従事中の事業従事者は,事業従事者であることの証票を携帯しなければならない。
第4章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第31条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は,料金にあっては納入通知書を発したその月の30日,その他の納入金は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金の月計算)
第32条 料金は,前月の測定定例日の翌日から当月の測定定例日までを1箇月として算定する。
2 日曜日,休日及び雨天等のため定例日に測定することができないときは,その定例日を変更することができる。
3 町長は,メーターにより給水量を測定したときは,その都度使用水量を水道使用者に知らせる。
(1) メーターに異常があったときは,当該月の前3箇月の使用水量の平均水量を認定する。
(2) メーターに異常があったときは,メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により,異常があった期間の使用水量を認定する。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合は,使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。
(4) 使用水量が不明のときは,認定月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し,これにより難いときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金,工事負担金,手数料等(以下「手数料等」という。)
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他,町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
第35条及び第36条 削除
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第39条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは,給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規定による改正前の茨城町水道事業給水条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を施した上,なお使用することができる。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第38号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の別記様式第6号及び第7号の用紙で現に残存するものは,なお当分の間,これを使用することができる。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町水道事業給水条例施行規則の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。