○茨城町政治倫理条例施行規則
平成15年9月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町政治倫理条例(平成15年茨城町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定については,茨城町及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の3第2項の法人について適用する。
(1) 専門的知識を有する者 3人
(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから公募による者 2人
2 町長は,前項第2号の規定による公募により,応募した者の数が定数を超えるときは,その中から公正を期して委員となるべき者を選出し,議会の同意を得て委嘱するものとする。また,応募した者の数が定数に満たないときは,再度,公募する。
3 再公募により,応募した者の数が定数に満たないときは,町長は公正を期して委員となるべき者を選出し,議会の同意を得て委嘱するものとする。
4 町長は,審査会の委員を公募しようとするときは,委員の職務及び報酬等についての説明,応募資格,応募期間及び応募方法を告示するとともに町広報等により町民に公表しなければならない。
5 町長等及び議員,町長等及び議員の2親等以内の親族及び同居の親族並びに町一般職員である者は,委員となることができない。
6 公募による委員が,法第18条に定める選挙権を有しなくなったとき,又は前項の規定に該当することとなったときは,その職を失う。
7 審査会の委員が条例第4条第7項の規定に違反したときは,その職を失う。
(審査会)
第4条 審査会には,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員のうちから互選する。
3 会長は,審査会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
5 審査会の会議は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
6 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 審査会の除斥については,法第117条の規定を準用する。
9 審査会の傍聴に関しては,茨城町議会傍聴規則(平成11年茨城町議会規則第1号)の例による。
10 審査会の庶務は,総務部総務課において行う。
11 委員の報酬等については,別に定める。
12 前各項に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
2 前項の規定により調査を請求されたときは,議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを速やかに町長に送付し,町長は町長等又は議員に係る調査請求書と添付資料の写しを添えて,速やかに審査会に提出し,審査を求めなければならない。
3 前項の規定により,会長は審査を求められたときは,速やかに審査会を開催しなければならない。
4 審査会は,調査結果回答書を町長に送付し,町長は議員に係る回答書を議長に送付するものとする。
5 町長又は議長は,審査会から調査結果報告を受けたときは,その調査結果を調査結果通知書(様式第2号)により回答するものとする。
5 説明会には,代理人を出席させ,又は補佐人等を付けることはできない。
6 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは,町長等にあっては町長に,議員にあっては議長にその日の前日までに弁明書を提出するものとする。
7 前項の弁明書が提出されたときは,町長又は議長はその旨を告示するものとする。
(職員の責務)
第8条 職員は,町民全体の奉仕者として条例第2条に定める事項について,依頼を受けないものとし,又は依頼があった場合は上司に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。