○茨城町公共下水道条例

平成15年9月30日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第15条)

第4章 公共下水道の使用(第16条―第28条)

第5章 公共下水道の構造の基準等(第29条―第34条)

第6章 都市下水路(第35条・第36条)

第7章 雑則(第37条―第45条)

第8章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,公共下水道及び都市下水路の設置,維持その他の管理並びに公共下水道の利用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城町(以下「町」という。)の健全な発達及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質保全を図るため公共下水道を設置する。

2 公共下水道の区域は,法第4条第1項の規定による事業計画の区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は,当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は,町長が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水渠の断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の敷地から排除される雨水を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は,町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ,行ってはならない。

2 前項の指定の有効期限は,指定工事店としての指定を受けた年度から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は,排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める添付書類を添え,町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

(指定の基準)

第9条 町長は,第7条第1項の指定の申請をした者が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,第14条第2項により主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 茨城県内に営業所がある者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産開始の手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し,不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は,第7条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を一般に周知させる措置をとるものとする。

(指定工事店証)

第10条 町長は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また,同項の規定により,指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第11条 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び規則の定めるところに従い,適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第12条 指定工事店は,規則で定める事項に変更があったときは,その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 町長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,第7条第1項の指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において,指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(5) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 前項の規定は,第9条第2項に準用する。

(排水設備主任技術者)

第14条 指定工事店は,営業所ごとに,第3項各号に掲げる職務をさせるため,排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)を専属させなければならない。

2 前項に規定する主任技術者は,茨城県下水道協会長が実施する主任技術者資格試験に合格し,協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者で,町長が認めた者をいう。

3 主任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 次条第1項に規定する検査の立会い

4 町長は,主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,6月を超えない範囲内において,指定工事店に専属する主任技術者として認めないことができる。

(1) 下水道に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 業務に関し,不誠実な行為があるなど,町長が主任技術者として不適当と認めたとき。

5 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより,検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除制限)

第16条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第3項及び第5項の規定により,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(除害施設の設置等)

第17条 使用者は,法第12条第1項の規定により,次に定める水質の基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第18条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値とする。ただし,同条第4項及び第5項に規定する場合においてはこれらの項に規定する基準に係る数値とする。

(2) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので,水質汚濁防止法に基づき排出基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの 当該排水基準に係る数値とする(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

(水質管理責任者制度)

第19条 除害施設又は特定施設を設置した者は,規則で定めるところにより,その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し,遅滞なく,その旨を町長に届け出なければならない。

2 除害施設等を設置した者は,当該施設から排除する下水の水質を測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第20条 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(排除の停止又は制限)

第21条 町長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排除を停止させ,又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が管理上必要があると認めるとき。

(区域外汚水の排除)

第22条 町長は,公共下水道の管理上支障がないと認めたときは,排水区域外の汚水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により,汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(使用開始等の届出)

第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,当該使用者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(その他の届出)

第24条 使用者又は排水設備等の所有者は,次の各号に該当するときは,規則で定めるところにより,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備等の所有者に変更のあったとき。

(2) 水道水以外の水を使用する者で,その使用形態に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第25条 町は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず,町長は,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合,その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定の方法)

第26条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1に定めるところにより算出した合計額に,消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。ただし,1円未満の端数が生じたときは,切捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,規則で定めるところにより,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して5日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,町長は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用月の使用料は,規則に定めるところにより算定する。

(計量装置の設置等)

第27条 町長は,前条第2項第2号及び第3号の規定による認定をするために必要があると認めるときは,使用者に計量するための装置を取り付けさせることができる。

2 使用者は,善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理しなければならない。

(資料の提出)

第28条 町長は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の構造の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第29条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は,次条から第33条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第30条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条に同じ。)に共通する構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第31条 排水施設の構造の技術上の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第32条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は,第30条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第34条において同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。

(適用除外)

第33条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第34条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか,汚泥処理施設については,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講じること。

第6章 都市下水路

(維持管理の技術上の基準)

第35条 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) しゅんせつは,1年に1回以上行うこと。ただし,下水の排除に支障がない部分については,この限りではない。

(2) 排水施設を補完する施設のうち,河川その他の公共水域から当該排水施設への逆流を防止するために設けられる樋門があるときは,当該樋門の点検は,1年に1回以上行うこと。

(準用規定)

第36条 第30条第31条(第6号に係る部分を除く。)及び第33条の規定は,法第28条第2項に規定する都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

第7章 雑則

(改善命令)

第37条 町長は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けたもの(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第40条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 施設又は工作物その他占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は,前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で,一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で,特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵便事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については,茨城町道路占用料徴収条例(昭和47年茨城町条例第21号)を準用する。

(占用期間)

第41条 前条第1項の規定による占用の期間は,5年間とする。これを更新しようとする場合の期間についても,同様とする。

(原状回復)

第42条 第40条第1項の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除却し,公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし,町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 町長は,第40条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第43条 町長は,次の各号に掲げる事務について,当該事務の申請者から,当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 排水設備等計画確認手数料 1件につき1,000円

(2) 排水設備等工事完了検査手数料 1件につき1,000円

(3) 排水設備指定工事店登録(更新)手数料 1件につき10,000円

2 前項の手数料は,申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は,返納しない。

(使用料等の軽減又は免除)

第44条 町長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない使用料及び手数料その他この条例によって納付するべき金額を軽減し,又は免除することができる。

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第46条 次の各号に掲げるものは,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第17条又は第18条の規定に違反した使用者

(5) 第20条の規定による届出を怠った者

(6) 第28条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(7) 第37条に規定する命令に違反した者

(8) 第42条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第38条の規定による申請書又は図書,第6条第2項本文第20条第23条の規定による届出書,第26条第2項第3号の規定による申告書又は第28条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第47条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町公共下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城町公共下水道条例の規定にかかわらず施行日前から継続して公共下水道を使用している者で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものにかかる使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

基本使用料(1箇月につき)

超過使用料

排除汚水量

金額

排除汚水量

1立方メートルにつき

10立方メートルまで

1,200円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

150円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

170円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

190円

100立方メートルを超えるもの

230円

茨城町公共下水道条例

平成15年9月30日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 条例第21号
平成17年9月27日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第12号
平成23年6月22日 条例第20号
平成24年9月21日 条例第25号
平成26年3月27日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第23号
令和元年12月27日 条例第39号
令和4年3月15日 条例第11号