○茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則

平成15年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町公共下水道受益者負担に関する条例(平成15年茨城町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは,建物の使用を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で,その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の地積は,公簿による。ただし,これにより難いと町長が認めたときは,実測その他の方法によることができる。

2 前項の場合において,条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については,当該仮換地の地積とする。

(受益者の申告)

第4条 受益者は,条例第5条に規定する告示の日以後において,町長の定める日までに,公共下水道受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において,受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは,当該土地の所有者と署名し,又は記名押印して提出しなければならない。

2 前項の場合において,同一の土地に2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,当該代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

3 条例第2条第2項に規定する土地区画整理区域においては,施行主体である土地区画整理組合を代表者と定めることができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は,公共下水道受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の納期は,次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 町長は,年度の中途から負担金を徴収するとき,その他前項の規定により難いと認められるときは,納期を別に定めることができる。

3 第1項に規定する各期に係る負担金の徴収は,公共下水道受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において,納付方法又は負担金の額等の変更があった場合は,公共下水道受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合において,その額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第12条に規定する延滞金を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき,又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は,還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が第5条に規定する公共下水道受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち,各年度の第1期から第4期までの年額を単位として第1期の納期限内に当該年度若しくは当該年度分の負担金とあわせて次年度以降に係る負担金を一括して納付することをいう。

2 前項に規定する一括納付をする場合は,一括納付の申出をするものとする。

3 前項に規定する一括納付の申出があった場合,賦課年度の最初に納付することとなった期において一括納付するときは,公共下水道受益者負担金納入通知書(様式第3号)によるものとし,そのほかの期において一括納付するときは,第6条第4項を準用するものとする。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは,納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて,別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において納期以外において一括納付したときは,新たに到来する年度の第1期の納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)を交付する。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを交付しない。

(1) 未納の負担金があるとき。

(2) 報奨金の額が100円未満であるとき。

(3) 国又は地方公共団体

(過誤納金の取扱い)

第10条 町長は,受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金があるときは,過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は,前項の規定により過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,公共下水道受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第6号)によって通知し,還付し,又は充当するものとする。

3 受益者は,前項の規定による通知を受けたとき,又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは,直ちに公共下水道受益者負担金過誤納金還付決議書兼領収書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第11条 町長は,過誤納金を還付し,又は充当する場合には,その過誤納金の納付のあった日の翌日から,その還付のための支出決定の日又はその充当の日(同日前に充当するのに適することとなった日があるときは,その日)までの期間の日数に応じ,その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は,第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき,若しくは徴収猶予理由の発生後速やかに,公共下水道受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,別表第2に基づきその適否を決定し,公共下水道受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は,前項の届出があったとき,又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは,公共下水道受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は,第4条第1項に規定する受益者の申告をするとき,若しくは減免理由の発生後速やかに,公共下水道受益者負担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,別表第3に基づきその適否を決定し,公共下水道受益者負担金減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は,前項の届出があったとき,又は減免の理由が消滅したと認めたときは,公共下水道受益者負担金減免取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第14条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に確定した負担金でその納期においてその全額を徴収することができないと認められる者に限り,その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき,強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において,その相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ,若しくは免れようとしたと認められたとき。

(5) その他,町長が必要と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,速やかにその旨を受益者に通知しなければならない。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方の変更後速やかに,公共下水道受益者負担金変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第16条 町長は,前条の届出を受理したとき又は第5条の規定により通知した負担金の額等を更正したときは,公共下水道受益者負担金更正決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付代理人)

第17条 受益者は,町内に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は,負担金納付に関する事項を処理させるため,町内において独立生計を営む者のうちから,納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた場合は,公共下水道受益者負担金納付代理人届(様式第16号)を町長に提出するものとする。納付代理人を変更した場合,その他届出をした事項に変更が生じた場合においても同様とする。

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付代理人は,住所等を変更したときは,速やかに公共下水道受益者・納付代理人住所等変更届(様式第17号)を町長に届け出なければならない。

(督促状)

第19条 条例第10条の規定による督促状は,公共下水道受益者負担金督促状(様式第18号)によるものとする。

(不申告等に係る認定)

第20条 町長は,この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合,又はその内容が事実と異なると認めた場合においては,申告又は届出によらないで認定することができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

別表第1(第9条関係)

納期前に納付した納期数

3

7

11

15

19

報奨金交付率(%)

(前納額に対する割合)

2

4

6

8

10

別表第2(第12条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となるもの

猶予期間

(1) 1住宅地の面積が,700m2以上所有する者について700m2を超える面積。ただし,実質的に連続しているとみなされるものについては,1住宅地とする。

町長が認定する期間

(2) 農地等(田,畑,山林,原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地

宅地化するまでの期間

(3) 災害,盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は一部について損害があったもの

町長が認定する期間

(4) 係争地(証拠書類のあるもの)

係争が解決するまでの期間

(5) 町が借用している土地で,公共又は公用に供しているもの

町が借用している期間

(6) その他特別の事情があり,徴収猶予の必要のあるもの

町長が認定する期間

別表第3(第13条関係)

受益者負担金減免基準

関係条項

減免の対象

減免率(%)

条例第8条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地

 

(1) 学校用地及び幼稚園用地

75

(2) 社会福祉施設用地

75

(3) 警察法務施設用地

75

(4) 一般庁舎用地並びに図書館・公民館・体育施設及びこれに準ずる用地

50

(5) 病院及び診療施設用地

25

(6) 公務員宿舎用地

25

(7) 公営住宅の敷地

25

第2号

国又は地方公共団体が企業の用に供している土地

25

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100

第5号

事業のための土地,物件,労力又は金銭を提供した受益者

町長が認定する率

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が所有する境内地(本来の目的に供しない土地を除く。)その他これに準ずる土地

100

墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地,納骨堂の敷地(本来の目的に供しない土地を除く。)

100

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で,同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接供している土地(管理者,職員等の住居に使用する建物の用地を除く。)

75

自治会等の所有又は使用する地域集会所等の敷地

100

公共性があると認められる私道

100

消防団が所有又は使用する消防用施設用地・備品等を格納する土地

100

宅地化が不可能と認められる崖地・低地等

100

その他町長が減免する必要があると認めるとき

町長が定める率

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様式第4号 削除

様式第5号 削除

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茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則

平成15年9月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成15年9月30日 規則第18号
平成17年12月27日 規則第33号
平成18年3月29日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第27号
平成21年6月26日 規則第43号
平成23年3月28日 規則第8号
平成24年3月27日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第2号
令和5年3月22日 規則第1号