○茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成16年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成16年茨城町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の茨城町原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。