○茨城町水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付規則

平成16年3月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は,茨城町公共下水道の排水区域内において水洗便所に改造(浄化槽廃止を含む。)する工事に必要な資金の融資斡旋を行い,その融資を受けた資金の利子補給金を交付し,水洗便所の普及促進と環境衛生の向上に資することを目的とする。

(融資斡旋及び利子補給金交付対象工事)

第2条 資金の融資斡旋の対象となる工事は,排水区域内において,汲み取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続させるための工事(以下「改造工事等」という。)とする。

(融資斡旋及び利子補給金交付対象者)

第3条 資金の融資斡旋を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備え,改造工事等をしようとするものとする。

(1) 公共下水道の使用の開始を公示した日から3年以内であること。

(2) 排水区域内における建築物の所有者,又は当該建築物の所有者の同意を得た者。

(3) 町税,公共下水道受益者負担金及び水道使用料を滞納していない者。

(4) 茨城町(以下「町」という。)に居住し,独立の生計を営む保証人を有すること。

(融資斡旋の限度額等)

第4条 融資斡旋は,改造工事等に係る費用とし,1件につき50万円を限度とする。また,一住宅地における2件以上の工事(アパート等の工事を含む。)については,限度額を100万円とする。

2 前項に規定する融資斡旋の額は,1万円を単位とする。

(融資斡旋及び利子補給金交付の申請)

第5条 資金の融資斡旋及び利子補給金の交付を受けようとする者は,改造工事等に着手する前に水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 茨城町公共下水道条例施行規則(平成15年茨城町規則第17号)第4条第1項に定める排水設備等計画確認(変更)申請書

(2) 納税証明書及び水道料納入証明書

(3) 工事見積書

(4) 連帯保証人の印鑑証明書

(5) 承諾書(様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(融資斡旋及び利子補給金交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定により申請があったときは,その書類の審査及び調査を行い,水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付決定(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は,融資斡旋及び利子補給金の交付を決定したときは,水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付通知書(様式第4号)により融資を取り扱う金融機関(以下「融資機関」という。)に通知するものとする。

(融資機関への手続)

第7条 融資斡旋及び利子補給金交付の決定を受けた者は,融資機関所定の借入申込書に,次に掲げる書類を添付して融資を受けるものとする。

(1) 水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給金交付決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

(償還方法)

第8条 融資を受けた資金の返済は,融資を受けた日の属する月の翌月から36月以内とする。ただし,繰上償還をすることができる。

(利子の負担)

第9条 融資を受けた資金の利子は,町が融資機関に交付するものとする。

(改造工事費の支払を証する書類の提出)

第10条 第6条第1項に規定する決定を受けた者は,対象となる改造工事等の工事費の支払を証する書類を,工事費精算後速やかに町長に提出しなければならない。

(融資斡旋及び利子補給金交付の取消し)

第11条 町長は,融資斡旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により資金の融資を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) 前条に規定する書類を提出しないとき。

2 前項の取消しをしたときは,水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付取消通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給金交付規則

平成16年3月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)