○茨城町公共下水道条例施行規則
平成15年9月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備等は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止処置を講ずること。
(2) 雨水を排除するための排水設備等は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その取付箇所より漏水することのないよう十分な防止処置を講じ,かつ,管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け,インバートは作らないこと。
(3) 前号により難い特別の理由があるときは,町長の指示を受けること。
(排水設備の構造基準等)
第3条 排水設備の構造基準は,法令の規定によるもののほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 管渠の起点,屈曲点,合流点,内径又は勾配の変化する箇所及び直線部においては内径120倍以内の間隔にますを設置すること。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 排水管の土被りは,宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし,車両通行のある場合には,45センチメートル以上とすること。
(3) 各ますは,おおむね内径15センチメートル以上のものとし,ますの蓋は,検査,清掃等の際に開閉できる樹脂製又は鋳鉄製の密閉できる蓋とすること。また,汚水ますの底部は接続する管径に応じインバートを設けること。
(4) 地階その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,下水の逆流を防止する機能を備えたポンプ施設を設けること。
2 排水設備の附帯設備は,次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 台所,浴室等の汚水流出口には,固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを取り付け,土砂の流入する箇所には,土砂だめを設けること。
(2) 台所,浴室等の汚水排水箇所には,トラップを取り付け,内部が容易に清掃できる構造とする。
(3) 油脂類を多量に排出する流し口には,油脂遮断装置を設ける。
(4) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設ける。
3 前2項により難い特別の理由があるときは,町長の指示を受けなければならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の見取図
イ 敷地境界線の明示
ウ 設置場所付近の道路及び公共下水道の位置
エ 敷地内の建築物における水洗便所,台所,浴室,その他下水を排出する施設の配置
オ 排水管及びますの位置,形状,寸法
カ 排水管の勾配,延長
キ 他人の排水設備等を使用するときは,その位置
(2) 縦断図
(3) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第9条第1項第3号に規定するアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第4号)
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 法人の場合は定款及び登記事項証明書
(4) 営業所の平面図及び付近見取り図
(5) 排水設備主任技術者証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 個人の場合は,住民票の写し
(2) 法人の場合は,登記事項証明書
(3) 毀損した場合は,当該排水設備指定工事店証
(指定工事店の遵守事項)
第9条 指定工事店は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事の設計及び施工は,主任技術者の技術上の管理下において行うこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた不具合等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めること。
(1) 指定工事店の名称の変更
(2) 指定工事店の所在地の変更
(3) 代表者を変更したとき(法人の場合に限る。)。
(4) 専属する主任技術者に変更が生じたとき。
(5) 専属する主任技術者が,茨城県下水道協会排水設備主任技術者規則(昭和57年茨城県下水道協会規則第1号)第5条の各号のいずれかに該当したとき。
2 変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 排水設備等の新設等の工事の業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,直ちに排水設備指定工事店(廃止・休止・再開)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第7条第3項に規定する指定の更新を受けなかったとき。
(2) 条例第12条の規定による変更の届出があったとき。
3 前項の規定により交付された排水設備等工事検査済証は,門戸等に掲示しなければならない。
3 除害施設の新設等を行った者は,その工事が完了した日から5日以内に除害施設設置工事完了届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
4 当該施設の使用を開始・再開・変更・休止・廃止しようとする者は,除害施設使用(開始・再開・変更・休止・廃止)届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
5 第1項の規定は,法第12条の3又は法第12条の4に規定する届出をした者については適用しない。
(除害施設等の水質の測定)
第15条 条例第19条第2項の規定する水質の検定方法は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条によるものとする。
(公共下水道の使用月)
第19条 条例第3条第10号の使用月の始期及び終期は,水道水及び水道水以外の水を併用する場合は,茨城町水道事業給水条例(平成15年条例第6号)第27条において定めた期間とし,水道水以外の水を排除する場合の料金算定の基準日は毎月15日とし,基準日から翌月14日までの期間を1月として算定する。
(1) 水道水以外の水を排除した場合は,家事のみに使用されているものについては,世帯人員1人につき1月7立方メートルの量をもってその使用量とみなす。
(2) 前号の場合において水道水を併用しているときは,水道水の使用量に世帯人員1人につき1月3立方メートルの量を加えた量をその使用水量とみなす。
(3) 家事以外に使用されているもの並びに家事及び家事以外に使用されているものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(製氷業等を営む使用者の汚水量の申告)
第21条 条例第26条第2項第3号の規定による汚水量の申告をしようとする者は,汚水排除量申告書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告をする場合の水量認定の基準日は,毎月10日とし基準日から翌月9日までの期間を一使用月とする。
(中途における使用料の算定方法)
第22条 条例第26条第3項に規定する,使用月の途中において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合は,次に定めるところによる。
(1) 水道使用の場合は,茨城町水道事業給水条例第29条を準用する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,第20条第1号の規定による使用水量の日割りで求めた水量に応じた金額とする。ただし,その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の金額とする。
(3) 水道使用及び水道水以外の水を併用して使用する場合は,第20条第2号の規定による使用水量の日割りで求めた水量に応じた金額とする。ただし,その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の金額とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第23条 条例第30条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を要する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が,次の各号に掲げる基準に適合するもの
ア 大腸菌が検出されないこと
イ 濁度が2度以下であること
ウ その他町長が別に定める基準
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては,護岸の強化,地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては,可撓(とう)継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第25条 条例第31条第1号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし,排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(使用料等の軽減又は免除)
第29条 条例第44条に規定する使用料の軽減を受けようとする者は,茨城町水道事業給水条例施行規則第34条の規定により行うものとする。
4 手数料等の免除を受けようとするものは,公共下水道手数料等免除申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町公共下水道条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
様式第18号 削除