○茨城町職員等駐車場管理運営規程
平成16年6月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城町職員等(以下「職員等」という。)の通勤手当受給者において,通勤に用する自家用自動車使用者の駐車場に係る経費を,受益者負担の原則に基づいて負担することにより,自己管理の責任と意識の向上を図り,併せて自動車の安全と庁舎周辺及び公共施設の交通安全を図るため,職員等駐車場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員等駐車場)
第2条 職員等が通勤に用する自家用自動車の職員等駐車場(以下「駐車場」という。)は,茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」西側及び北側敷地の町有地等とする。ただし,茨城町(以下「町」という。)が主催し,又は共催するイベント等が行われるときは,その都度,駐車位置を指定する。
(駐車場の使用者)
第3条 駐車場を使用できるものは,職員等とする。ただし,職員等以外で町長が必要と認め許可したものも使用することができる。
(基準日)
第4条 職員等及び職員等以外の負担する額の当該基準日は,毎月1日とする。
(駐車場使用申請)
第5条 職員等で駐車場を使用するものは,使用開始する月1日までに町長に申請しなければならない。
2 職員等以外で駐車場を使用するものは,所属事業者(以下「事業者」という。)から使用開始する月1日までに町長に駐車場使用申請書(様式第1号)を申請し許可を受けなければならない。
(駐車場管理責任者)
第6条 駐車場の管理運営のため,駐車場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者には,総務部長をもって充てる。
3 管理責任者は,次の業務を行わなければならない。
(1) 駐車場の整備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,駐車場の管理のために必要な措置に関すること。
4 駐車場の管理運営に伴う事務は,総務部総務課において処理する。
5 駐車場の維持管理は,総務部財政課が行う。
(駐車場内での事故防止等)
第7条 駐車場使用者は,駐車場内での交通安全及び事故防止に細心の注意を払わなければならない。
2 駐車場内での事故等については,管理責任者の責めに帰する事故を除くほか,駐車場使用者の自己責任において処理するものとする。
(駐車場使用料の負担)
第8条 職員等駐車場使用料については,茨城町行政財産の使用料徴収条例(平成17年茨城町条例第5号。以下「行政財産の使用料徴収条例」という。)による。また,公用・公共用に供する目的で町が借り上げた土地及び駐車場用地である場合は,行政財産の使用料徴収条例に準じて駐車場使用料を負担するものとする。ただし,当該基準日以降の加入・脱退者は徴収・返還しないものとする。
(使用許可証の交付)
第9条 職員等で駐車場の使用を許可されたものには,職員等駐車場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 職員等以外で駐車場の使用を許可されたものには,駐車場使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めのない事項については,別にこれを定めるものとする。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第4号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規程による改正後のそれぞれの規程の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規程の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。