○茨城町総合行政ネットワークシステム文書取扱要綱

平成16年12月22日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,総合行政ネットワークシステム文書に係る取扱いについて,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号。以下「文書事務規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって,次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 総合行政ネットワークシステム文書 総合行政ネットワークシステムの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録のうち,電子署名が行われている電磁的記録をいう。

2 前項に定めるもののほか,この要綱の用語の意義は,文書事務規程の定めるところによる。

(総合行政ネットワークシステム文書の受信等)

第3条 総合行政ネットワークシステム文書は,総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が受信するものとする。

2 総務課長は,受信した総合行政ネットワークシステム文書に電子署名が行われていることを確認後,当該総合行政ネットワークシステム文書を用紙に出力し,当該確認の日付をもって電子署名確認済受付印(別表第1)を押印し,直ちに主管課に配付するものとする。

(起案用紙への表示)

第4条 総合行政ネットワークシステム文書として施行する文書を含む起案文書については,起案用紙の件名の右下欄に「LGWAN文書」と記載するものとする。

(総合行政ネットワークシステム文書の施行)

第5条 総合行政ネットワークシステム文書は,総務課において送信して施行するものとする。

2 主管課は,総合行政ネットワークシステム文書を送信しようとする場合には,電子署名を行おうとする電磁的記録を記録した記録媒体(電子メールを含む。)を原議書とともに総務課に提出するものとする。

3 総務課長は,前項の電磁的記録の電子署名を行い,送信した後,同項の原議書に当該送信した日付をもってLGWAN文書電子署名付送信印(別表第2)を押印するものとする。

4 施行する総合行政ネットワークシステム文書の日付は,送信日とする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第32号)

この要綱は,平成23年8月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

電子署名確認済受付印

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別表第2(第5条関係)

LGWAN文書電子署名付送信印

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茨城町総合行政ネットワークシステム文書取扱要綱

平成16年12月22日 要綱第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年12月22日 要綱第5号
平成23年7月29日 要綱第32号
平成28年3月31日 要綱第5号