○茨城町電子文書取扱要綱

平成16年12月22日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,各課等に配置しているパーソナルコンピュータ等により通信回線を利用し送受信する文書その他の電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいい,総合行政ネットワークシステム文書を除く。以下「電子文書」という。)に係る取扱いについて,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号。以下「文書事務規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱の用語の意義は,この要綱で定めるもののほか,文書事務規程の定めるところによる。

(施行対象文書)

第3条 電子文書として施行することのできる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる文書であって,次に掲げるものとする。

(1) 回答,報告等の様式が添付された照会,依頼等に対する回答,報告等で国又は地方公共団体に発するもの

(2) 定例報告等で様式が定まっているもの

(3) 職員のみを構成員とする会議の通知,各課に対する事務連絡等

(4) 通知,照会等で軽易なもの

(5) 照会先等から電子文書による回答等を求められているもの

(電子文書の受信等)

第4条 電子文書は,各課等の文書取扱者又は主管課長が指定した者が受信し,又は受領するものとする。ただし,電子文書のうち,総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録で電子署名が行われていないものは,総務課長が受信するものとする。

2 受信し,又は受領した電子文書のうち軽易なもの以外のものについては,用紙に出力し,文書事務規程に定める手続を行うものとする。

(起案用紙への表示)

第5条 電子文書として施行する文書を含む起案文書については,起案用紙の件名の右下欄に電子文書と記載するものとする。また,文書の供覧については,原議書右下部に同じく電子文書と記載するものとする。

(発信による施行)

第6条 電子文書は,主管課において発信し,又は発送するものとする。ただし,郵送等により発送するものについては,この限りでない。

2 前項の規定により主管課が発信し,又は発送した電子文書に係る原議書には,当該電子文書を発信し,又は発送した職員が,当該発信又は発送を行った年月日を記入し,署名又は押印するものとする。

3 施行する電子文書の日付は,発信日又は発送日とする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成23年要綱第32号)

この要綱は,平成23年8月1日から施行する。

茨城町電子文書取扱要綱

平成16年12月22日 要綱第6号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年12月22日 要綱第6号
平成23年7月29日 要綱第32号