○茨城町茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成16年12月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成16年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例の例による。
(1) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 工場配置図(工場の建物配置図及び周辺付近図)
イ 排水系統図(系統,管径排水口,管路勾配等を記入したもの)
ウ 構造図(排水設備接続箇所の構造図)
(2) ポンプ施設を設けるときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した構造詳細図
(3) 条例第8条に規定する計量装置を設置するときは,その種類,性能等が明示された書類
(排水設備等の工事完了届及び検査済証)
第4条 条例第6条第1項の規定により検査を受けようとする者は,処理施設排水設備工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。
2 町長は,条例第6条第2項の規定により処理施設排水設備工事検査済証(様式第3号)を交付する。
(計量装置の設置等)
第5条 条例第8条第1項の規定による計量装置設置基準は,次に掲げるものとする。
(1) 型式については,次のいずれかのものとする。
ア パーシャルフリューム式
イ せき式(3角・4角又は全幅)
ウ 羽根車式
エ 感応式(電磁・超音波・渦又は差圧)
(2) 機種については,測定値並びにその日計及び月計を自動で連続記録できるものとする。
2 条例第8条第2項の規定による報告は,毎月20日までに前月分の汚水排水量の数値について処理施設使用水量報告書(様式第4号)により行うものとする。
(除害施設の水質管理責任者選任の届出)
第6条 除害施設を設置した者は,条例第12条第1項の規定により水質管理責任者選任(変更)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用開始等の届出)
第7条 条例第13条に規定する届出は,処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届(様式第6号)による。
(変更の届出)
第8条 条例第14条に規定する届出は,処理施設使用者等変更届(様式第7号)による。
(使用料の徴収)
第9条 条例第15条第2項の規定する納入通知書は,茨城中央工業団地処理施設使用料納入通知書(様式第8号)により徴収する。
(処理施設の使用月)
第10条 条例第3条第7号の使用月の始期及び終期は,料金算定の基準日を毎月15日とし,基準日から翌月14日までの期間を1月とし算定する。ただし,水道水のみを排除する場合は,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号)第27条において定めた期間とする。
(使用料等の軽減又は免除)
第11条 条例第18条に規定する使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は,処理施設使用料等(軽減・免除)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第12条 条例第19条に規定する督促手数料及び延滞金は,督促状(様式第11号)をもって督促する。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城中央工業団地専用汚水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。