○茨城町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町法定外公共物管理条例(平成17年茨城町条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は,法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近の見取図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し

(3) 実測平面図

(4) 求積図及び面積計算書

(5) 現況の写真

(6) 工作物,物件又は施設を新築し,又は改築する場合にあっては,設計図及びその実施方法を示した書類

(7) 占用等について他の法令の規定による許可,認可その他の処分を受けることを必要とする場合は,その処分を受けていることを示す書面

(8) その他(町長が必要と認めるもの)

2 町長は,前項の規定による申請を許可したときは,法定外公共物占用等許可書(様式第2号。以下「占用等許可書」という。)を交付する。

(許可の更新)

第3条 法定外公共物の占用等の許可を受けている者は,当該許可の期間を更新しようとするときは,許可の期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用等許可期間更新申請書(様式第3号)に占用等許可書及び第2条第1項各号に掲げる書類のうち町長が指定する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を許可したときは,法定外公共物占用等許可期間更新許可書(様式第4号)を交付する。

(占用等の内容の変更等)

第4条 法定外公共物の占用等の許可を受けている者は,占用等の内容の変更又は取消しをしようとするときは,法定外公共物占用等変更(取消)申請書(様式第5号)に占用等許可書及び第2条第1項各号に掲げる書類のうち町長が指定する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,直ちに審査してその適否を決定し,占用等の内容の変更により既納の占用料等に不足を生じたときは,不足額を納付させ,法定外公共物占用等変更(取消)許可書(様式第6号)を交付する。

(完了の届出)

第5条 法定外公共物の占用等の許可を受けている者は,条例第10条の規定による町長の検査を受けようとするときは,工事完了届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第12条第2項の規定による届出は,法定外公共物占用等地位承継届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は,条例第13条の規定により占用等の許可を取り消し,又は占用等を中止し,若しくは制限するときは,法定外公共物占用等許可取消等通知書(様式第9号)を交付する。

(占用料等の減免)

第8条 条例第17条の規定による占用料等の減額又は免除を受けようとする者は,法定外公共物占用料等減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,直ちに審査してその適否を決定し,法定外公共物占用料等減免決定通知書(様式第11号)を交付する。

(占用料等の還付)

第9条 条例第18条ただし書きの規定による占用料等の還付額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第18条第1号に該当するとき 当該占用料等の全額又は一部の額

(2) 条例第18号第2号に該当するとき 町長が必要と認める額

2 条例第18条ただし書きの規定に該当する場合において,使用料の還付を受けようとする者は,法定外公共物占用料等還付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定による申請を受けたときは,直ちに審査してその適否を決定し,法定外公共物占用料等還付決定通知書(様式第13号)を交付する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第7号

(平成27年8月27日施行)