○茨城町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町法定外公共物管理条例(平成17年茨城町条例第6号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)及び付近の見取図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又はこれに準ずる図面の写し
(3) 実測平面図
(4) 求積図及び面積計算書
(5) 現況の写真
(6) 工作物,物件又は施設を新築し,又は改築する場合にあっては,設計図及びその実施方法を示した書類
(7) 占用等について他の法令の規定による許可,認可その他の処分を受けることを必要とする場合は,その処分を受けていることを示す書面
(8) その他(町長が必要と認めるもの)
(占用料等の還付)
第9条 条例第18条ただし書きの規定による占用料等の還付額は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第18条第1号に該当するとき 当該占用料等の全額又は一部の額
(2) 条例第18号第2号に該当するとき 町長が必要と認める額
2 条例第18条ただし書きの規定に該当する場合において,使用料の還付を受けようとする者は,法定外公共物占用料等還付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。