○茨城町法定外公共物管理条例

平成17年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理又は利用に関して,法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項を定め,もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び普通河川

(2) 認定外道路 一般公共の用に供され,茨城町(以下「町」という。)が管理する道(トンネル,橋,柵,その他の施設又は工作物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないものをいう。

(3) 普通河川 一般公共の用に供され,町が管理する河川,湖沼,ため池,水路その他の公共の流水又は水面(せき,水門,堤防,その他の施設を含む。)で河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用又は下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(4) 産出物 法定外公共物から生ずる石,土砂,砂れき,竹木,その他のものをいう。

(町民等の責務)

第3条 町民及び利用者は,法定外公共物が常に良好な状態で利用できるように保全に努めるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関して,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。

(2) その他法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第5条 法定外公共物において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地,上空又は地下において工作物,物件又は施設の新築,改築,除却その他の行為をするため法定外公共物の占用をすること。

(2) 法定外公共物から生じる産出物の採取をすること。

(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。

(4) 流水の方向,分量,幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたこと。

2 町長は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときには,前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(許可の特例)

第6条 国又は他の地方公共団体が前条に規定する行為をしようとするときは,あらかじめ町長に協議することをもって足りることとする。

(許可の基準)

第7条 第5条第1項による町長の許可は,次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,公共の福祉を確保するのに支障のないこと。

(許可の期間)

第8条 第5条の規定による町長の許可の期間は,5年以内の範囲において町長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水管,ガス管その他これらに類する敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合は,10年以内とすることができる。

2 前項にかかわらず,町長が必要とする場合は,施設の用途を廃止するまでの期間とする。

3 第5条第1項第2号に係る許可の期間は,その都度町長が定める。

4 許可の期間は,これを更新することができる。この場合において,その期間は更新のときから第1項の期間を超えることができない。

(管理義務)

第9条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占有者等」という。)は,当該許可に係る法定外公共物を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は,許可物件に異常を認めたときは,速やかに占用等を中止し,その旨を町長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第10条 占用者等は,許可に係る工事が完成したとき,又は当該行為が終了したときには,町長の検査を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 許可に基づく権利は,他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 占用者等について,相続,合併又は分割(当該許可の全部を承断させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は,当該占用者等の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により,許可に基づく地位を承継した者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 町長は,占用者等が次の各号のいずれかに該当する場合には,該当許可を取り消し,又は占用を中止し,若しくは新たに条件を付することができる。この場合において,占用者等に損害等が生じることがあっても,町長はその責任を負わない。

(1) この条例の規定に基づく許可に違反したとき。

(2) 偽り等,その他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(4) その他町長が必要があると認めるとき。

(占用料等)

第14条 占用者等は,次の各号に掲げる法定外公共物の区分に応じ,当該各号に定める占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(1) 認定外道路 茨城町道路占用料徴収条例(昭和47年茨城町条例第21号)に基づく額を準用し,算定した額

(2) 普通河川 茨城町準用河川占用料等徴収条例(平成17年茨城町条例第7号)に基づく額を準用し,算定した額。ただし,流水の占用に伴う土地の占用の許可を受けた場合において,当該流水の占用について占用料を納付する者は,当該土地の占用に伴う占用料を納付することを要しない。

(占用料等の算定)

第15条 占用料等を算定する場合においては,次の各号に定めるところによる。

(1) 認定外道路 茨城町道路占用料徴収条例(昭和47年茨城町条例第21号)に基づく算定方法の例による。

(2) 普通河川 茨城町準用河川占用料等徴収条例(平成17年茨城町条例第7号)に基づく算定方法の例による。

(占用料等の納入方法)

第16条 占用者等は,占用料等を納入通知書により前納しなければならない。

2 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には,翌年度以降の占用料等は,毎年度の当初に当該年度分を納付しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,占用料等を占用開始年度に一括して納付することができる。

3 占用料等が特に多額である場合,又はその他の特別の事由があると認めたときは,当該占用料等を納付すべき日の属する年度以内に限り,年4回以内において分割納付することができる。

(占用料等の減免)

第17条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,占用料等を減額し,又は免除することができる。

(1) 占用者等が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料等の還付)

第18条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,請求により占用料等の全額又は一部を還付することができる。

(1) 占用者等の責任によらない事由により占用をすることができなくなったとき。

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復)

第19条 占用者等は,許可の期間が満了し,若しくは第13条の規定により許可が取り消されたとき,又は占用等を終了し,若しくは廃止したときは,速やかに許可に係る箇所を占有者等の費用において,原状に回復しなければならない。ただし,町長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の規定による義務を占有者等が履行しないときには,町長がこれを執行し,その費用を占有者等から徴収する。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失により法定外公共物の施設又は工作物を損傷し,又は滅失した者は,これを原状に回復し,又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときには,この限りではない。

(立入検査)

第21条 町長は,法定外公共物に関する調査,測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため,やむを得ない必要があるときは,職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

(過料)

第22条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第13条の規定により付した条件に違反した者

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により,町が国から譲与を受ける財産について,現に茨城県法定外公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受けている者は,この条例の規定による許可を受けている者とみなす。この場合において,当該許可の期間は,県条例の規定により許可を受けた期間とする。

3 この条例の施行の日以後の期間に係る占用料等については,この条例の規定により徴収する。

(平成23年条例第12号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けた期間は,その許可の期間が満了するまでの間従前の例による。

茨城町法定外公共物管理条例

平成17年3月28日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)