○茨城町準用河川監理員設置規則
平成17年3月28日
規則第10号
(設置)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,河川の取締りを行い,河川管理の適正を図るため,河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(管理区域)
第2条 監理員が管理する区域は,法第100条第1項の規定に基づき,町長の管理に属する区域とする。
(任命)
第3条 監理員は,都市建設部道路建設課の職員のうちから町長が任命する。
(職務)
第4条 監理員は,道路建設課長(以下「課長」という。)の指揮を受けて河川を巡視し,河川が適正に利用され,正常な機能が維持されるよう監視し,法第77条第1項に規定する職務及び茨城町準用河川管理規則(平成17年茨城町規則第9号)に違反する者の取締りを行う。
2 監理員は,前項の職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは,速やかに課長に報告して,その指示を受けなければならない。
(報告)
第5条 監理員は,巡視の状況を別記様式によって,課長に報告しなければならない。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。