○茨城町公共下水道排水区域外流入に関する要綱
平成18年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町公共下水道条例(平成15年茨城町条例第21号。以下「下水道条例」という。)第22条の規定に基づき,排水区域外から公共下水道に汚水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排除しようとする土地(以下「申請地」という。)が,茨城町公共下水道全体計画区域に含まれている土地又は同区域に隣接する土地であること。
(2) 公共下水道管渠が布設されている公道に面していること,又は公共下水道の管渠が布設中である公道に面していること。ただし,直接流入することができない公共下水道管渠は除く。
(3) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。
(4) 流入しようとする汚水の量が,公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えない範囲内であること。
(5) 流入しようとする汚水の水質が,下水道法(昭和33年法律第79号),下水道条例及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。
2 公共・公益施設及び事業所等(特定施設を含む。)から公共用水域の水質汚濁防止を図るため町長が特に必要があると認めたものは,接続することができる。
3 町長は,前項の許可に際し必要な条件を付すことができる。
(許可の申請)
第3条 申請者は,茨城町公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる図面等を添付して,町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を仕様とするときも同様とする。ただし,町長が軽微な事項の変更と認めた場合は,この限りでない。
(1) 位置図 縮尺10,000分の1以上とすること。
(2) 平面図 縮尺500分の1以上とすること。
(3) 縦断図
(4) 配管計画図
(5) 計画汚水量の算定資料
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める資料
2 町長は,前項の許可をする際,必要な条件を付すことができる。
(受益者負担金等相当額の納入)
第5条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,茨城町公共下水道受益者負担に関する条例(平成15年茨城町条例第22号。以下「受益者負担条例」という。)第4条に規定する1平方メートル当たりの金額に,それぞれの申請地の面積を乗じて得た受益者負担金に相当する額(以下「受益者負担金等相当額」という。)を納入するものとする。この場合において,当該金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
2 使用者は,受益者負担金等相当額を納入するに当たり,区域外流入対象土地確認届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,受益者負担金等相当額を定めたときは,その額及び納付期日等を受益者負担金等相当額決定通知書(様式第4号)により使用者に通知しなければならない。
(受益者負担金等相当額の納入方法)
第6条 使用者は,受益者負担金等相当額を町長が指定する期日までに一括して納入するものとする。この場合において,茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成15年茨城町規則第18号)第9条に規定する一括納付報奨金は交付しない。
2 受益者負担金等相当額の納入後,第4条の規定により許可の対象となった土地が,受益者負担条例第5条に規定する賦課対象区域となり受益者負担金を徴収することになったときは,既に納入した受益者負担金等相当額を,徴収すべき受益者負担金の額とみなし,受益者負担金は免除する。
(下水道使用料の納入)
第7条 使用者は,下水道条例に基づき算出した下水道使用料を納期限内に納入しなければならない。
(工事の実施等)
第8条 使用者は,公共下水道に接続するための公共汚水ます及び取付管等(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を,町長が指示する施工基準に従い,自己の責任において実施するとともに,法令等の規定を遵守するものとする。
2 使用者は,前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。
3 工事に伴う道水路占用その他の許可が必要な場合は,使用者の責任において許可を得ることとする。
4 工事の施工により他に損害を与えた場合は,使用者の責任と負担においてこれを処理しなければならない。
(竣工検査)
第9条 使用者は,下水道施設及び排水設備が竣工したときは,速やかに町長に届け出て,その竣工検査を受けるものとする。
(下水道施設の無償譲渡)
第10条 使用者は,原則として竣工検査後に下水道施設を茨城町に無償譲渡するものとする。
2 前項の規定による下水道施設の無償譲渡に当たっては,工事にかかわる設計図書及び工事内訳を提出するものとする。
(許可の取消し等)
第11条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,又は条件を変更し,その他必要な措置を命じることができる。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 申請内容に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか法令等の規定に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。