○茨城町立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日

条例第25号

茨城町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城町条例第276号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,茨城町(以下「町」という。)内のすぐれた自然の風景を保護し,その利用の増進を図り,もって住民の保健,休養に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城町立公園(以下「町立公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町立公園の名称及び所在地は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 町立公園は,町長が管理する。

2 町長は,町立公園を常に良好な状態において管理し,設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

3 町長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,町立公園の管理を法人その他の団体であって指定するものに委託することができる。

4 町長は,涸沼自然公園以外の町立公園の管理は管理人を設け,規則で定める管理及び業務を委嘱することができる。

(有料施設等)

第4条 町立公園の有料施設及び物品資材等の使用(以下「有料施設等」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 広浦公園

 バンガロー

 テントキャンプ場。ただし,テント宿泊及びバーベキューを行う場合に限る。

(2) 親沢公園

 テントキャンプ場。ただし,テント宿泊及びバーベキューを行う場合に限る。

(3) 涸沼自然公園

 オートキャンプ場

 テントキャンプ場

 バーベキュー炉

 園内施設の使用

 物品資材等の使用

(有料施設等の使用の許可)

第5条 有料施設等を使用する者は,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(入園料及び有料施設等使用料)

第6条 町立公園の入園は,無料とする。ただし,涸沼自然公園で町が行うイベントの期間については,別表第2で定める入園料を徴収することができる。この場合,第4条第3号アからの有料施設等を使用する者は,適用しないものとする。

2 第4条に規定する有料施設等を使用する場合は,別表第3で定める有料施設等使用料を納付しなければならない。この場合,第4条第1号ア,イ,第2号ア第3号アからに定める施設を使用するときは,別表第4に定める人員割使用料を加算して納付しなければならない。

3 使用料等の入園料は入園するときに,有料施設等使用料は使用許可書の交付を受けるとき,又は使用に供するときに納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第7条 町長は,前条の規定にかかわらず,規則で定める基準により使用料等を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず,第4条第3号オに掲げるものの使用については,適用しないものとする。

3 町長が公益上,その他の理由により特に必要があると認めるときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第8条 使用料等は返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(占用)

第9条 町立公園の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して町立公園の敷地又は施設を占用する者は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他町長が必要とする書類

2 町長は,前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし,次に掲げる占用物件については,占用料を免除する。

(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共の用に供するための占用

(2) 広浦公園及び親沢公園の占用

3 占用できる期間は,最長5年間とする。

(占用の許可)

第9条の2 占用の許可は,施設占用(許可・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,第1項の規定に基づく申請を許可したときは,施設占用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 占用は,別表第5に定める額を施設占用許可書に交付を受けるときに納付しなければならない。ただし,この条例に定めのないものについては,茨城町行政財産の使用料徴収条例(平成17年茨城町条例第5号)を準用する。

4 占用料の算定において,占用料が年額で定めるものは,占用期間に1年未満の端数日数がある場合は月割(1月未満の日数は1月とする。)とし,月額で定めるものは,1月未満の端数日数がある場合は,1月として算出する。

5 占用料の額が100円に満たない場合は,100円に切り上げる。

(行為の許可)

第10条 町立公園内において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売,募金,その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 競技会,展示会,博覧会,音楽会,演芸会,その他これに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所及び内容を記載した申請書を,町長に提出しなければならない。ただし,前条に規定する占用の許可を受けたときは,その許可をもって行為の許可とみなす。

3 許可を受けられる期間は,最長6日間とする。ただし,町立公園の休日は許可しない。

4 第4条に規定する有料施設等を使用する場合の行為の許可は,有料施設等使用料を納付しなければならない。この場合,有料施設等使用料は,行為の許可証の交付を受けるときに納付しなければならない。

(有料施設等の使用及び占用物件並びに行為の不許可)

第11条 町長は,第5条「有料施設等の使用の許可」,第9条「占用の許可」及び第10条「行為の許可」(以下「許可等」という。)については,次の各号のいずれかに該当するときは,許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 町長が管理運営上特に支障があると認めたとき。

(原状回復)

第12条 許可等を受けた者は,その許可の期間が満了したとき又は目的を廃止したときは,原状に回復しなければならない。ただし,町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 町長は,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について,必要な指示をすることができる。

(使用権譲渡の禁止)

第13条 許可等を受けた者は,その許可の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第14条 町立公園を使用する者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第10条第1項各号に掲げるもので,許可を受けないでその行為をすること。

(2) 樹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) 工作物又は備品等を汚損し,若しくは破損すること。

(6) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。ただし,町長の許可を受けた者は,この限りでない。

(7) 騒音等他の使用者の快適性を著しく損なうこと。

(8) 既に設置された施設以外で,直火をすること。

(9) 前各号に掲げる行為のほか,町長が管理上特に支障があると認める行為

(許可等の取消し)

第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消し,使用を制限し,又は退去を命ずることができる。

(1) 許可等の申請書に不実の記載をし,使用料等を免れたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用料等を免れたとき。

(3) 許可等を受けなかったとき及び第12条第2項の指示に従わなかったとき。

(4) 第13条に規定する違反をしたとき。

(5) 第14条各号に掲げる行為をしたとき。

(6) 町長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失により施設等を破損し,又は汚損した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(涸沼自然公園の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 涸沼自然公園の設置及び管理に関する条例(平成7年茨城町条例第10号)は,廃止する。

(茨城町観光施設設備の使用に関する条例の廃止)

3 茨城町観光施設設備の使用に関する条例(昭和45年茨城町条例第17号)は,廃止する。

(平成21年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の有料施設等使用料の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る有料施設等使用料については,なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,第2条の規定による改正前の茨城町職員の服務の宣誓に関する条例,第3条の規定による改正前の茨城町火入れに関する条例,第4条の規定による改正前の茨城町立公園の設置及び管理に関する条例に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

町立公園の名称及び所在地

名称

所在地

茨城町立広浦公園

茨城町大字下石崎1651番地

茨城町立網掛公園

茨城町大字網掛52番地

茨城町立親沢公園

茨城町大字上石崎4144番地4

茨城町立涸沼自然公園

茨城町大字中石崎2263番地

別表第2(第6条関係)

入園料

有料期間

種別

単位

金額

備考

町長が定める期間

大人

一般

1人1日

200円

16歳以上

団体

1人1日

160円

20人以上の団体

小人

一般

1人1日

100円

5歳以上16歳未満

団体

1人1日

80円

20人以上の団体

別表第3(第6条関係)

有料施設等使用料

施設使用料(1施設)

単位

金額

オートキャンプ場

1区画(テント1張・タープ1張の1組)1泊

5,000円

1区画(テント1張・タープ1張の1組)日帰り

2,500円

テントキャンプ場

(テント1張・タープ1張の1組)1泊

2,000円

(テント1張・タープ1張の1組)日帰り

1,000円

テントサイト東 1日

220,000円

テントサイト西 1日

110,000円

バーベキュー炉

1炉1回

2,500円

バンガロー

5人用

1棟1泊

4,200円

温水シャワー

1人1回

200円

涸沼自然公園内施設の使用

各広場

1日

10,000円

その他施設

1日

1,000円

物品資材等の使用

薪等

1束

500円

その他

町長が社会情勢等を勘案して定める。

備考 オートキャンプ場及びテントキャンプ場の宿泊については,町で指定するハイシーズン(4月1日から9月30日までの期間の,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び休日の前日,金曜日及び土曜日)は施設使用料に1,000円を加算する。

別表第4(第6条関係)

人員割使用料

適用施設(条例第4条第1号から第3号)

種別

単位

金額

備考

涸沼自然公園・広浦公園・親沢公園のオート及びテントキャンプ場・バーベキュー炉・バンガローの使用

大人

1人

500円

16歳以上

小人

1人

200円

5歳以上16歳未満

別表第5(第9条の2関係)

占用料

種類

単位

金額

備考

公衆電話

1,100円

 

広告塔類

8,410円

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6m未満

幅50cm未満

700円

 

幅50cm以上

1,060円

 

高さ6m以上

幅50cm未満

540円

 

幅50cm以上

810円

 

その他のもの

幅50cm未満

2,740円

 

幅50cm以上

4,080円

 

自動販売機

2,000円

 

販売を目的としない物件等

100円

 

(注) 使用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は,月割計算による。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。

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茨城町立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月28日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第19号
令和3年12月20日 条例第23号
令和5年3月22日 条例第2号