○茨城町立公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町立公園の設置及び管理に関する条例(平成18年茨城町条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 条例第3条第4項に規定する管理人の任期は1年とし,次に掲げる業務及び施設管理を行うものとする。
(1) 使用許可申請の受付及び有料施設等使用料の収納業務
(2) 施設の点検清掃及び簡易な補修業務
(3) その他町長が必要と認める業務
2 管理人は,次の事由に該当する場合は,使用を拒むことができる。
(1) 条例第15条の規定に該当する場合
(2) 有料施設等に支障があり,使用できないと認める場合
2 前項の規定にかかわらず,有料施設以外の涸沼自然公園は,11月1日から翌年3月末日までの毎週月曜日(当該日が祝日の場合は翌日)及び12月28日から翌年1月4日までは休園日とする。
2 前項の申請は,使用開始までに町長に提出しなければならない。ただし,特別の理由がある場合はこの限りでない。
(有料施設等の使用の予約)
第5条 茨城町立公園を使用する者は,使用しようとする月の2月前から使用開始までの期間につき,使用の予約をすることができる。この場合の施設等使用許可申請は前条の規定によるものとする。
2 前項の予約を取り消す場合は,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(有料施設等の使用取消しの報告)
第6条 使用者は,有料施設等の使用を取り止めたときは,速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(有料施設等の継続使用の制限)
第7条 有料施設等の使用は,同一使用者に対しては引き続き3日を超えてはならない。ただし,町長が施設の使用に支障がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用料等を既に納入した者から,使用日の3日前までに使用の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
(涸沼自然公園の管理及び運営に関する規則の廃止)
2 涸沼自然公園の管理及び運営に関する規則(平成7年茨城町規則第6号)は,廃止する。
(茨城町観光施設の管理運営等に関する規則の廃止)
3 茨城町観光施設の管理運営等に関する規則(昭和45年茨城町規則第8号)は,廃止する。
附則(平成19年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町立公園の設置及び管理に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
有料施設等の供用期間及び使用時間
園名 | 施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 有料施設 休日 |
広浦公園 | バンガロー | 5月1日から9月末日 | 午後1時から最終利用日の午前11時まで | 毎週水曜日(祝日及び祝日の前日は除く) |
テントキャンプ場 | 1月5日から12月28日 | |||
日帰りバーベキュー | 1月5日から12月28日 | 午前10時から午後3時まで | ||
網掛公園 | 芝生広場及び球技場 | 通年 | 終日 | |
親沢公園 | テントキャンプ場 | 1月5日から12月28日 | 午後1時から最終利用日の午前11時まで | 毎週水曜日(祝日及び祝日の前日は除く) |
日帰りバーベキュー | 1月5日から12月28日 | 午前10時から午後3時まで | ||
涸沼自然公園 | オートキャンプ場 | 1月5日から12月28日 | 午後1時から最終利用日の午前11時まで | 毎週水曜日(祝日及び祝日の前日は除く) |
テントキャンプ場 | 1月5日から12月28日 | 午後1時から最終利用日の午前11時まで | ||
日帰りバーベキュー | 1月5日から12月28日 | 午前10時から午後3時まで | ||
バーベキュー炉 | 1月5日から12月28日 | 午前11時から午後3時まで | ||
園内施設の使用 | 1月5日から12月28日 | 午前9時から午後5時まで | ||
入園 | 1月5日から12月28日 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第8条関係)
入園料及び有料施設等使用料減免基準
減免の対象 | 減免基準(%) |
1 町が主催する行事に使用する場合 | 100 |
2 国又は町以外の地方公共団体が主催する行事に使用する場合 | 50 |
3 町長が公益上又はその他の理由により特に必要があると認めるとき | 町長の認めた額 |