○茨城町用地寄附に基づく狭あい道路の整備要綱

平成19年12月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,道路を拡幅するため,必要な用地を寄附する旨の願い出のあったものについて,その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱の対象は,幅員が狭あいであるため地域住民が日常生活に支障のある町道のうち次の各号に該当するもので,かつ,町長が必要と認めたものとする。

(1) 整備後の幅員が4メートル以上となるものであること。

(2) 整備区間は両端が国道又は県道若しくは町道に接し,その区間とする。

(補償の費用)

第3条 拡幅整備することとなった道路用地の支障物件について,当該物件の移転に要する補償の費用は,損失補償算定標準書により算出された額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,建築物の補償はおおむね10平方メートル以内のものとする。また,当該支障物件の建築等が,水戸勝田都市計画区域に指定された日(昭和46年7月26日)以降のものについては補償しないものとする。

(諾否の決定通知等)

第4条 寄附を受けることとなった道路用地の所有権移転に関する手続は,茨城町において行うものとする。

第5条 要綱の規定により整備の願い出をしようとする者は,狭あい道路整備願(様式第1号)により申請を行うものとする。

第6条 第4条の申請のあったものの整備の決定は,茨城町道路整備審査会設置要綱(平成19年茨城町要綱第19号)に定める茨城町道路整備審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。

第7条 町長は,前条の結果を速やかに様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町用地寄附に基づく狭あい道路の整備要綱

平成19年12月28日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年12月28日 要綱第18号
令和5年3月23日 要綱第26号