○茨城町道路整備審査会設置要綱

平成19年12月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町道路整備等に関することについて審査を行うために設置する茨城町道路整備審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 審査会は,次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 茨城町用地寄附に基づく狭あい道路整備要綱(平成19年茨城町要綱第18号)に関するもの

(3) その他会長が必要と認めたもの

(組織)

第3条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。

2 会長には,副町長をもって充てる。

3 副会長には,都市建設部長をもって充てる。

4 委員には,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長,地域政策課長及び財政課長をもって充てる。

5 前項に定める者のほか,必要があると認めたときは,会長が指名する者を委員とすることができる。

(会議)

第4条 会長は,会務を総理し,会議を招集し,その議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代理する。

3 会長は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(調査部会)

第5条 会長は,第2条に定める審査内容を調査するため必要があると認めるときは,会長が指名する委員又は職員をもって調査部会を設置することができる。

2 調査部会は,当該調査が終了したときは,審査会に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,都市建設部道路建設課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成22年要綱第16号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第27―1号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第23号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第27号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第22号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町道路整備審査会設置要綱

平成19年12月28日 要綱第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成19年12月28日 要綱第19号
平成22年3月26日 要綱第16号
平成23年3月28日 要綱第1号
平成26年3月27日 要綱第27号の1
平成27年3月31日 要綱第23号
平成28年3月31日 要綱第27号
令和2年3月11日 要綱第22号