○茨城町ふるさと基金条例

平成20年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 茨城町ふるさと寄附条例(平成20年茨城町条例第29号。以下「寄附条例」という。)に基づき,寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために茨城町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては,寄附条例第2条の事業に係る寄附金により積み立てる。

2 前項の規定による積立ては,寄附条例第2条の各号ごとに行う。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,寄附条例第1条の目的を達成するため,寄附条例第2条の事業に要する費用に充てるときに処分する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

茨城町ふるさと基金条例

平成20年9月26日 条例第30号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月26日 条例第30号