○茨城町教育委員会事務局処務規程

平成21年3月27日

教委訓令第3号

茨城町教育員会事務局処務規程(昭和37年茨城町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,茨城町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(教育部長及び課長の専決事項)

第3条 教育部長及び課長は,教育長の権限に属する事務のうち,別表第1に掲げる事務を専決するものとする。

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは,教育部長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は,代決した事務のうち必要と認めるものについては,教育長の後閲を受けなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,その定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可,認可,命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は,命令文書以外の文書をいう。

(文書の施行者名)

第7条 令達文書は,教育委員会教育長名をもって施行する。

2 一般文書は,当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第8条 事務局に送達された文書は,速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し,文書収受簿に登録するとともにその文書の余白に受付印を押印し,教育長の閲覧に供するものとする。ただし,軽易な文書は,文書収受処理簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受処理簿に登録した上直接そのあて名の者に配布し受領印を徴するものとする。この場合において,配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。

2 教育長は,前項第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは処理意見を示し,事務職員に配布するものとする。

(文書の記号,番号)

第9条 令達文書及び発送文書には,次の各号に定めるところにより,記号及び番号を付さなければならない。ただし,簡易な文書については省略することができる。

(1) 令達文書には町名及びその種別を記載し,令達番号簿により種別ごとに追次番号を付すこと。

(2) 発送文書(前号に規定するものは除く。)には,「茨町」の文字の次に課名略号(別表第2)を記載し,文書発送簿により追次番号を付すこと。

(公印及び契印の押印)

第10条 施行する文書には,公印を押さなければならない。ただし,次に掲げるものは,押印を省略することができる。

(1) 教育委員会内の組織内に発する文書

(2) 書簡文

(3) 法令等の規定により,押印する必要のない文書及び押印を省略することが認められている文書

(4) 通知及び照会等で同じ内容の文書を多数のものに発する文書

(5) 押印を省略できると教育長が認めた文書

(6) 軽易な文書

2 施行する文書のうち特に重要な文書及び権利の得喪に関する文書については,契印を押印しなければならない。

3 許可書,認可書又は契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が,2枚以上にわたるときは割印を,これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

(準用)

第11条 職員の服務については,茨城町服務規程(平成6年茨城町訓令第2号),文書の受領,処理,起案,施行,保管,保存等については,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号)及び茨城町事務決済規程(平成5年茨城町訓令第4号)の例による。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第2号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成23年8月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規程による改正後の茨城町教育委員会事務局処務規程第2条及び第7条第1項の規定は適用せず,改正前の茨城町教育委員会事務局処務規程第2条及び第7条第1項の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

共通専決事項(一般)

専決事項

教育長

部長

課長

備考

法令の規定による告示,公告及び告示送達

 

軽易なもの

定例的なもの

 

事務分担

 

 

課員

 

事務の引継ぎ

部長

課長

課員

 

調査,報告,進達,副申,通知,申請,届出,依頼,照会,回答

重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

許可,認可その他の行政処分

定例に属する重要なもの

定例に属する軽易なもの

 

 

原簿台帳等の作成及び公簿等の閲覧許可

 

 

 

証明書,謄本,抄本及び写しの交付

 

異例なもの

定例的なもの

 

年次休暇の承認

部長

課長

課員

夏期休暇を含む。

療養休暇,特別休暇及び組合休暇の承認

部長

課長

課員

 

総務部長に限る。

出張命令

部長

課長の宿泊出張

課長(課長の宿泊を除く。)

課員の宿泊出張

課員(課長の宿泊を除く。)

 

特別職の職員で非常勤のものの出張命令

 

 

 

時間外勤務命令,休日勤務命令及び特殊勤務命令

部長

課長

課員

 

納入(付)通知書の発行,督促

 

 

 

文書の保存,廃棄

 

 

 

各審議会,委員会等の庶務

 

 

 

各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理

 

 

 

講習会,説明会及び諸行事の開催

重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

法令の規定による過料額の決定

 

 

 

施設及び備品の管理及び使用許可

 

 

 

行政財産の目的外使用許可

 

 

 

会計年度任用職員及び臨時職員の雇用並びに解雇

 

 

 

服務上の諸届の受理

部長

課長

課員

 

職務専念義務の免除

部長

課長

課員

 

 

公共用地の取得に係る登記事務

 

 

 

別表第2(第9条関係)

委員会名

課名

略号

教育委員会

学校教育課

生涯学習課

生学

図書館

図書

茨城町教育委員会事務局処務規程

平成21年3月27日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月27日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成23年8月19日 教育委員会訓令第5号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第1号