○茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進し,義務教育の円滑な実施に資するため,小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)へ就学する児童又は生徒の保護者に対し,特別支援教育就学奨励費補助金(以下「就学奨励費」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 就学奨励費を交付する対象者は,町内に住所を有する特別支援学級に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(交付対象品目及び交付限度額)
第3条 交付対象品目及び交付限度額は,別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 学校長は,教育長が定めた日までに児童生徒を茨城町特別支援学級児童生徒名簿(様式第1号)により報告しなければならない。
2 特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者は,教育長の定めた日までに茨城町特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)及び世帯全員の課税状況の分かるものを学校長を経由して提出しなければならない。
3 就学奨励費に必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。
(1) 保護者等の属する世帯が特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に該当しない場合
(2) 児童生徒が要保護及び準要保護者児童生徒に認定されている場合
(3) 児童生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設に入所し,当該施設について就学に係る措置費を受けている場合
(認定の喪失)
第7条 教育長は,次の各号に該当した場合は,年の途中であっても認定を取り消し,費用を返還させることができる。
(1) 児童生徒が特別支援学級に在籍しなくなった場合
(2) 保護者より就学奨励費の辞退があった場合
(3) 認定した対象児童生徒が死亡した場合
(4) 認定した対象児童生徒が転出した場合
区分 | 月割計算の方法 |
学用品・通学用品費 | 認定の喪失された日の属する月までを支給 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 実績により支給 |
新入学児童生徒学用品費 | 実績により支給 |
体育実技用具費 | 実績により支給 |
拡大教材費 | 実績により支給 |
修学旅行費 | 実績により支給 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 実績により支給 |
学校給食費 | 学校給食費徴収規則に基づき実績により支給 |
(交付方法)
第9条 就学奨励費は,保護者が受領の権限を校長に委任する場合を除き,保護者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給する。
2 前項にかかわらず,教育長は,保護者に係る学校納付金について未納があったとき,その他特別な事情があると認めたときは,保護者の同意を得て,学校長が指定する口座に支給することができる。
3 学校長は,就学奨励費を保護者に代わり受領する場合において,当該保護者から委任状(様式第10号)を徴しなければならない。
(経費明細書の提出)
第10条 学校長は,修学旅行費,校外活動費等の支出があった場合は,速やかに経費全般について領収書の写しを添付した修学旅行・校外活動費等経費明細書(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。ただし,茨城町就学援助事務取扱要綱(平成30年茨城町教育委員会要綱第4号)第13条第2項の規定により提出する修学旅行・校外活動費等経費明細書と内容が同じ場合には,修学旅行・校外活動費等経費明細書(様式第12号)の提出を省略することができる。
(プライバシーの保護)
第11条 この要綱による就学奨励事務に携わる者は,申請者及び児童生徒のプライバシーの保護に留意しなければならない。
(書類の保存)
第12条 教育長及び学校長は,常に関係書類を整理し,5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第44号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町住民票の職権による消除等事務取扱に関する要綱,第2条の規定による改正前の茨城町インターネット上における差押財産の公売の実施に関する事務処理要綱,第3条の規定による改正前の茨城町成年後見制度利用支援事業実施要綱,第4条の規定による茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱,第5条の規定による改正前の茨城町育児休業中の保育の実施継続要綱,第6条の規定による改正前の茨城町後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱,第7条の規定による改正前の茨城町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱,第8条の規定による改正前の茨城町自立支援医療(育成医療)支給認定実施要綱,第9条の規定による改正前の茨城町東日本大震災に伴う介護保険利用者負担額免除等事務取扱要綱,第10条の規定による改正前の茨城町難病患者見舞金支給要綱,第11条の規定による改正前の茨城町経営体育成支援事業交付要綱及び第12条の規定による改正前の茨城町農業集落排水接続支援事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年要綱第57号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第43号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第43号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第35号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第53号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第36号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第32号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(単位:円/年)
区分 | 対象品目 | 交付限度額 | |||
小学校 | 中学校 | ||||
第1学年 | 第2~6学年 | 第1学年 | 第2・3学年 | ||
学用品・通学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で,各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品及び通学用品 | 5,820 | 5,820 | 11,370 | 11,370 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 遠足,工場見学,臨海・林間学校等に参加するための交通費及び見学料 | 800 | 800 | 1,155 | 1,155 |
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品 | 25,555 | ― | 30,490 | ― |
体育実技用具費 | 柔道 | 3,825 | 3,825 | ||
剣道 | 26,455 | 26,455 | |||
拡大教材費 | ページ数×1ページ当たり単価 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
修学旅行費 | 交通費・宿泊費・見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代,医薬品及び旅行障害保険料 | ― | 3,000 | ― | 28,860 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 遠足,工場見学,臨海・林間学校等に参加するための交通費及び見学料 | ― | 1,845 | 3,105 | 3,105 |
学校給食費 | 保護者が負担する給食費のパン,ミルク,おかず等に要する経費 | 22,000 | 22,000 | 23,650 | 23,650 |