○茨城町保育所等広域入所実施要領

平成21年3月27日

要領第4号

茨城町保育所広域入所実施要領(平成12年茨城町要領第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第3条第1項の規定に基づき,茨城町(以下「町」という。)他市町村との保育所等の広域入所に関する連絡調整の方法を定め,保育所等の広域入所を円滑に促進し,利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 保育の実施を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所等への入所申込みがあった場合は,当該市町村と協議を行うものとする。

2 委託の協議を受けた場合は,定員に余裕があり,町内の児童の入所に支障がない限りは,受入れを承諾するものとする。

3 児童の入所について他市町村へ委託し,又は受託する場合は,次の各号により調整するものとする。

(1) 保護者の勤務状況により,児童の送迎に無理が生じる場合

(2) 祖父母等の家族が所在し,家族の援助を必要とする場合

(3) 自宅が行政境にあり,隣接市町村の保育所等を希望する場合

(4) その他市町村が必要と認めた場合

4 広域入所の期間は,他市町村との協議の結果により決定するものとする。

(実施方法)

第3条 保育の実施を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所等に入所申込みがあった場合は,速やかに当該市町村に様式第1号により協議するものとする。

2 他市町村から協議を受けた場合は,様式第2号により回答するものとする。

3 広域入所が決定した場合は,様式第3号又は様式第4号により委託契約を締結するものとし,契約の期間は当該年度内とする。

4 入所申込書記載事項の変更及び入所児童の家庭状況については,その都度,受託市町村に報告するものとする。

(利用者負担額)

第4条 町が委託する場合の利用者負担額は,茨城町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年茨城町規則第14号)に基づき,当該保護者から徴収するものとする。ただし,保育所以外の特定教育・保育施設については,この限りでない。

2 町が受託する場合の利用者負担額は,委託市町村が当該保護者から徴収するものとする。ただし,保育所以外の特定教育・保育施設については,この限りでない。

(運営に要する経費)

第5条 広域入所に係る運営に要する経費(以下「施設型給付費等」という。)は,国で定める公定価格とする。

(施設型給付費等の支払)

第6条 施設型給付費等の支払は,市町村が運営する保育所等が負担する施設型給付費等については,受託市町村の請求に基づき支払うものとし,認可私立保育所等(以下「私立保育所等」という。)へ委託する場合の施設型給付費等については,私立保育所等の請求に基づき支払うものとする。

(施設型給付費等の請求)

第7条 施設型給付費等の請求は,私立保育所等が委託市町村へ請求するものとする。

(県外市町村との調整)

第8条 県外市町村との広域入所にあっても,第2条から前条までの規定により調整するものとし,調整が困難な場合は,茨城県(以下「県」という。)に協議するものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,関係市町村及び県と協議して別に定める。

この要領は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年要領第5号)

この要領は,公布の日から施行し,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から適用する。

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茨城町保育所等広域入所実施要領

平成21年3月27日 要領第4号

(平成28年5月31日施行)