○茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成21年3月27日
規則第4号
茨城町職員の勤務時間に関する規則(昭和30年茨城町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 任命権者は,業務の都合により前項に規定する時間に割り振ることのできない職員の勤務時間の割振りについては,別に定めることができる。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(条例第11条に規定する勤務日等をいう。第21条第1項について同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 休憩時間は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。
2 第2条第1項に規定する勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は,正午から午後1時までとする。
3 任命権者は,第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には,休憩時間について別段の定めをすることができる。
4 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。
5 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は,条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により,勤務時間の割り振り,条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,又は条例第6条の規定により休憩時間をおいた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は,職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
第8条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第10条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第11条 職員は,早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第12条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後,早出遅出勤務開始日とされた前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の2第1項の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第13条 条例第9条第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は,条例第9条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第19条 第11条から前条まで(第12条第1項第3号から第5号まで,第15条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第12条第1項第1号,第15条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第12条第1項第2号,第15条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
第20条 前10条に定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,町長が定める。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合は,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
(年次休暇の日数)
第22条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第23条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合に合っては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
第24条 前2条の規定にかかわらず,労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次休暇の繰越し)
第25条 条例第13条第2項の規則で定める日数は一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数,20日を超える職員にあっては20日とする。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(年次休暇の単位)
第26条 年次休暇の単位は,1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,1日)とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。
(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合は,1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与える。
(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合は,90日以内(結核性疾患又は任命権者が特に必要と認める場合にあっては,1年以内)において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。
(3) 前2号の規定にかかわらず,職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は,1年以内において,必要と認める期間,半日又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。
2 特別休暇は,必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。付表において同じ)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第16条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第35条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
第29条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第29条の3 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇の単位)
第30条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第31条 半日単位の年次休暇,療養休暇,又は特別休暇(以下「休暇」という。次項において同じ)を与える場合は,原則として正午をもって区分するものとし,日に換算する場合は,2回をもって1日とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を日若しくは半日に換算する場合は,8時間をもって1日とし,4時間をもって半日とする。
第32条 週休日又は休日に年次休暇をとった場合は,週休日又は休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。
2 療養休暇又は特別休暇(別表第2の第15の項及び20の項に規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日及び休日を含むものとする。
2 職員が病気,災害,その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日を除き,3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
3 別表第2の第10の項の申出は,あらかじめ療養特別休暇願に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の第11の項に掲げる場合に該当することとなった職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には,任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇事由の確認)
第38条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第36条ただし書の規定により,休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。
(報告)
第41条 町長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成21年5月1日から施行する。
(茨城町職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)
2 茨城町職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年茨城町規則第15号。以下「旧休日休暇規則」という。)は,廃止する。
(茨城町消防職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
3 茨城町消防職員の勤務時間に関する規則(昭和47年茨城町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 勤務時間条例の施行の際現に茨城町職員の勤務時間に関する規則(昭和30年茨城町規則第11号。以下「旧規則」という。)第2条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,町長が別に定める場合を除き,勤務時間条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更,休憩時間又は休息時間についての別段の定めは,町長が別に定める場合を除き,それぞれ第41条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等,休憩時間について別段の定めとみなす。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年規則第20―2号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第27条第2号の規定による療養休暇を取得している者の期間は,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和元年8月31日までの間における改正後の第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5月の期間」とあるのは,「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第23条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条,第22条,第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第26条第1項の規定を適用する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第28条,第32条,第33条,第34条,第36条関係)
事由 | 承認を与える期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
7 妊娠中の女子職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合 | 妊娠の期間内における7日の範囲内の期間 |
8 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
9 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 |
10 8週間(多児妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
12 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2時間以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2時間から当該承認又は請求に係る期間を差し引いた期間を超えない期間) |
13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間 |
14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
15 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
16 女子職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日の範囲内の期間 |
17 条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護及び通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
18 職員の親族(附表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
19 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日(行事のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
20 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては,一の年の6月から10月までの期間)内における6日の範囲内の期間 |
21 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
22 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
23 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
24 職員団体の代表者として当局と交渉する場合 | 同上 |
25 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
26 法第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
27 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
28 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合 | 同上 |
29 町の特別職としての職を兼ねてその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
30 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
31 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね,その地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
32 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合 | 同上 |
33 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
34 町の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 (注) 台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。 | 同上 |
35 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で町長が特に必要と認めるもの | 同上 |
36 前各項のほかにあらかじめ町長が定める事項 | 当該事項について町長が承認した期間 |
備考 必要と認められる期間には,時間単位のものも含む。
附表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 1日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。