○茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年6月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町後期高齢者医療に関する条例(平成20年茨城町条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,茨城町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(保険料額等の通知)
第2条 町長は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは,後期高齢者医療保険料納入通知書により被保険者に通知するものとする。
2 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書は,後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書のとおりとする。
3 前項の規定により通知した保険料額に変更が生じたときは,後期高齢者医療保険料納入通知書により通知するものとする。
(保険料の納付)
第3条 法第107条第1項の規定により,被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは,後期高齢者医療保険料納付書により納付するものとする。
2 前項による保険料の納付は,口座振替により納入することができるものとする。この場合の手続等は,茨城町口座振替収納事務取扱要項(平成25年茨城町訓令第3号)によるものとする。
(保険料の還付)
第4条 町長は,準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは,後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 前項の規定は,普通徴収対象被保険者に過納又は誤納に係る徴収金を還付する場合においても準用する。
(保険料の充当)
第5条 町長は,準用介護保険法第139条第3項の規定により還付すべき過納又は誤納に係る徴収金を充当するときは,後期高齢者医療保険料充当通知書により通知するものとする。
2 前項の規定は,普通徴収対象被保険者に過納又は誤納に係る徴収金を充当する場合においても準用する。
(督促状)
第6条 被保険者の保険料について,納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状の様式は,後期高齢者医療保険料督促状兼納付書のとおりとする。
(様式)
第7条 この規則に定める様式は,地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式とする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式(次頁において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現ある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和8年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和7年9月27日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町後期高齢者医療に関する条例施行規則による様式については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。