○茨城町宅地開発等指導要綱
平成20年6月27日
要綱第11号
茨城町宅地開発等指導要綱(平成9年茨城町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,無秩序な宅地開発を防止するとともに公共公益施設の整備を促進し,良好な生活環境を図り住民福祉の増進に寄与するため,宅地開発等に関する必要な基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条に基づく開発許可を必要とする開発行為を対象とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 宅地開発等 主として建築物の建築又は特定工作物(法第4条第11項)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
(2) 事業者 開発事業の施工主体をいう。
(3) 公共施設 道路,公園,広場,緑地,下水道,河川,運河,水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。
(4) 公益施設 教育施設,医療施設,官公庁施設,社会福祉施設,児童福祉施設,ゴミ集積所,及びその他の施設で居住者の共同の福祉又は利便のための施設をいう。
(5) 帰属 相互帰属,単純帰属及び寄附をいう。
2 前項各号に定めのないものは,法によるものとする。
(事前協議)
第4条 宅地開発等を実施しようとする事業者は,関係法令に基づく手続を行う前にあらかじめ県及び町の土地利用計画等との整合性並びに公共公益施設の用地設計,帰属,管理等について事前に町長と協議し,町長の同意を得なければならない。ただし,公共公益施設の設置を伴わない開発行為等及び町長が必要ないと認める時は,事前協議を行わないことができる。
3 宅地開発等事前協議申出書には,次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 現況図
(4) 開発事業区域となる土地の公図の写し
(開発区域の隣接地を含む,土地所有者名を記入)
(5) 土地明細書(様式第3号)
(6) 土地利用計画平面図
(7) 給排水計画平面図
(8) 造成計画断面図
(9) 公共公益施設及び用地の新旧対照図
(10) その他特に町長が求める図書
(協定書の締結)
第5条 事業者は,事前協議申出書に基づく協議が調った場合には,公共公益施設の帰属及び管理に関する協定書を締結するものとする。
(道路)
第7条 宅地開発の施行区域内における道路施設の設置基準は,次の各号に定めるものとする。
(1) 宅地開発等の施行区域内に都市計画決定されている道路及び改良計画等がある場合には,その計画と整合性が図られること。
(2) 道路は,原則として幅員6メートル以上で行き止まり道路でないこと。ただし,小区間で交通量が少なく,やむを得ないと認められる場合は,区画街路に限り4メートル以上とすることができる。なお,やむを得ず行き止まり道路となる場合には,車の通行に支障がないこと。
(3) 屈曲,水路,がけ等のある道路については,交通安全及び道路の保全のため必要な箇所にガードレール,車止め,擁壁等の適切な施設を設けること。
(4) その他の道路構造の詳細については,道路構造令,茨城町道路の構造の技術的基準を定める条例(平成25年茨城町条例第11号)及び茨城県宅地開発関係資料集によること。
(公園,緑地及び広場)
第8条 公園,緑地及び広場は,施行区域の規模及び周辺の状況を勘案し利用者が有効に活用できるものとする。位置及び構造については,第4条の規定による事前協議において決定するものとする。ただし,遊具施設については,施設管理者と別途協議の上決定するものとする。
(排水施設等)
第9条 雨水の排水施設及び汚水処理施設の設置基準は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 宅地開発等の施行区域内の排水施設は,放流先の排水能力,利水,その他の状況を勘案して,雨水及び汚水を適切に排出できるような施行区域外の排水施設等に接続させること。なお,雨水の放流先の排水能力が十分でない場合は,排水路の整備又は調整池の設置若しくは浸透施設等を設けること。
(2) 排水施設は,町の下水道計画に合わせること。
(3) 雨水及び処理した汚水の排水方法は,原則として分流式とすること。
(4) 終末処理を有しない区域の汚水処理施設は,原則として合併処理方式とし,下水道施設が整備された場合は速やかに接続すること。
(5) 水路等に放流する場合は,水路等の施設管理者の同意を得たうえで,関係法令等に定められた基準以下とすること。
(消防施設)
第10条 宅地開発等の施行区域内の消防に必要な水利施設の設置については,消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利の基準に従い,町及び消防本部と協議の上決定するものとする。
(上水道)
第11条 宅地開発等の施行に伴って必要となる水道施設は,原則として町営水道からの給水によるものとする。ただし,町営水道から給水できない場合は,水道法(昭和32年法律第177号)に基づき必要な水道施設を設置するものとする。
2 前項により設置する水道施設の内容,施行方法等は,茨城町水道事業給水条例(平成15年茨城町条例第6号)によるものとする。
(公益施設)
第12条 宅地開発等の施行規模及び周辺地域の状況等により社会福祉施設,児童福祉施設,教育施設等の公益施設用地を確保するものとする。
(公共公益施設の検査)
第13条 事業者は,町が帰属,管理を受ける公共公益施設について,原則として町長の中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(公共施設の用に供される土地の帰属)
第14条 宅地開発等又は宅地開発等に関する工事により,新たに設置された公共施設の用に供される土地(以下「公共施設用地」という。)は,法第36条第3項の公告又は前条第3項の交付の翌日において,町に帰属するものとする。
2 公共施設用地は,特段の定めをした場合を除き,町へ無償で帰属するものとする。
(公共施設の管理,帰属)
第15条 宅地開発等又は宅地開発等に関する工事により,新たに設置された公共施設の維持管理は,第4条の事前協議において決定するものとする。
(公益施設の管理及び用地の確保)
第16条 宅地開発等又は宅地開発等に関する工事により,新たに設置される公益施設の管理及び用地の確保については,第4条の規定による事前協議において決定するものとする。
(公共公益施設の管理等の引継ぎ)
第17条 町長は,公共公益施設の帰属,管理の手続をした場合は,速やかに引継完了通知書(様式第11号)を交付するものとする。
(瑕疵担保期間)
第18条 町に帰属する公共公益施設の瑕疵担保期間は,重大な瑕疵を除き,工事完了の公告又は第13条第3項の交付の翌日から2年間とし,その間に当該瑕疵によって生ずる損害については事業者が償うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。