○茨城町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成22年3月26日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い,制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより,当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)となった者(以下「旧被扶養者」という。)について,被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して,国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため,当該被扶養者であった者について,激変緩和措置として,後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を茨城町国民健康保険税条例(昭和41年茨城町条例第14号。以下「条例」という。)による減免として講じるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は,条例第26条第1項第3号に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 前条の規定による旧被扶養者に対する保険税の措置の適用は,次の各号に掲げるものとし,申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については,所得の状況にかかわらず,当分の間,これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合によりこれを減免する。ただし,減額賦課5割,7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については,減免しない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(減免の適用)

第4条 旧被扶養者に係る減免の適用については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が,後期高齢者医療制度の対象となったことにより,その被扶養者が新たに国保被保険者となった場合,被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって,被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日,生年月日等を確認し,当該新たに国保被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が,旧被扶養者の要件を満たす者である場合には,減免の申請勧奨を行うものとする。

 減免の申請勧奨により当該旧被扶養者から減免の申請があった場合,原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免する。ただし,資格発生日に遡って適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 転入元の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により,前号と同様の判断を行う。

 旧被扶養者異動連絡票等の提出をもって,減免の申請があったものとみなす。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により,旧被扶養者であることを確認できた場合においては,旧被扶養者異動連絡票等の提出を省略し,減免の申請があったものとみなすことができる。

(管理及び指導)

第5条 旧被扶養者に係る管理及び指導については,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 減免申請時(資格取得時)において,旧被扶養者管理簿(別記様式)を作成する。

(2) 町外転出の場合には,茨城町国民健康保険税条例施行規則(昭和55年茨城町規則第22号)に規定する旧被扶養者異動連絡票を発行し,被保険者に交付する。また,転入先の市区町村において,資格取得する際に提示するよう指導する。

(3) 旧被扶養者が死亡若しくは資格を喪失した場合等は,減免を終了して旧被扶養者管理簿から削除する。

(適用の継続)

第6条 年度繰越時には,旧被扶養者管理簿により,再申請を求めず,継続して減免を適用することを可能とする。

(減免の取消)

第7条 保険税の減免を受けた者が,偽りその他不正な行為により減免を受けたと認められるときは,その決定を取り消し,その旨を当該旧被扶養者が属する世帯の世帯主に通知するとともに,減免により支払いを免れた保険税額を徴収する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成22年4月1日より施行する。

(平成25年要綱第35号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第4号)

(施行期日)

第1条 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の茨城町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

画像

茨城町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要綱

平成22年3月26日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成22年3月26日 要綱第7号
平成25年3月30日 要綱第35号
平成31年3月31日 要綱第8号
令和4年1月13日 要綱第4号