○茨城町介護保険料の減免等取扱要綱
平成22年3月26日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の徴収猶予及び第11条に規定する保険料の減免(以下「保険料の減免等」という。)に関し,茨城町介護保険条例施行規則(平成12年茨城町規則第26号―2。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免等の要件)
第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,保険料の減免等を行うことができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(1) 前条第1号に掲げる理由による場合 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が現に居住する住宅(賃貸の住宅は除く。)若しくは被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者が所有する家財につき災害により受けた損害の程度(火災保険等の損害保険金又は第三者から損害を受けた場合における損害賠償金等により補てんされる損害の程度を除く。)が10分の3以上であって,かつ,第6条に定める保険料の減免の申請があった日(以下「減免申請日」という。)の属する年の前年(減免申請日の属する月が1月から5月までの間にあっては,当該減免申請日の属する年の前々年とする。以下同じ。)における被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除した後の額(以下「総所得金額等の合計額」という。)の当該世帯における合算額が700万円以下である場合に限り,別表第1に掲げるところによる。
(2) 前条第2号及び第3号に掲げる理由による場合 当該年の被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した総収入(給与収入,事業収入,老齢年金,遺族年金,障害年金,仕送り金,退職金,雇用保険給付金,休業補償金,生命保険又は損害保険の給付金,損害賠償金その他の収入の合計額)の見込み額の合計額が,減免申請日の属する年の前年における当該世帯における総収入の合計額の10分の5以下に減少すると認められる者で,減免申請日の属する年の前年における被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した総所得金額等の合計額の当該世帯における合算額が700万円以下(減免申請日の属する年の当該世帯の総収入の見込み額の合計額が600万円を超える者を除く。)である場合に限り,別表第2に掲げるところによる。
(3) 前条4号に掲げる理由による場合 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)による農作物等の損害の程度(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)その他これに類する公的な災害補償によって補てんされる損害の程度を除く。)が,平年における農作物等による収入額(農作物の不作等が発生した日が属する年の前5年の収穫高のうち,最高収穫高及び最低収穫高の年を除いた3か年の平均収入額をいう。)の10分の3以上ある者で,減免申請日の属する年の前年における被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者につき算定した総所得金額等の合計額の当該世帯における合算額が700万円以下(減免申請日の属する年の当該世帯における総収入の見込み額の合計額のうち,農作物の不作等による損害を受けた業の収入以外の収入が600万円を超える者を除く。)である場合に限り,別表第3に掲げるところによる。
2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(保険料の減免等の適用)
第5条 保険料の減免等の理由が第2条各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は,保険料の減免の割合の高い規定を適用するものとする。
(保険料の減免の対象となる期間)
第6条 第2条第1項に掲げる者が,当該申請を行った年度の翌年度に引き続き保険料を減免する申請があったときは,当該災害の発生した日の属する月の翌日から起算して1年を超えない範囲で,保険料の減免を行うことができる。ただし,当該災害が発生した日の属する月の保険料の減免を受けた場合にあっては,当該月から起算するものとする。
(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合
ア り災証明書等
イ 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合
ア 死亡を証する書類又は被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の身体の故障等に関する申立書
イ 被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者に係る給与証明書,事業収入申告書,収入(無収入)申告書又はその他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(3) 第2条第3号に掲げる理由による場合
ア 公的機関への休業又は廃業の届出書の写し若しくは失業を証する書類
イ 被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者に係る給与証明書,事業収入申告書,収入(無収入)申告書,その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(4) 第2条第4号に掲げる理由による場合
ア 災害等による農業又は漁業の被害に関する申立書。ただし,農業災害補償法又は漁業災害補償法その他これに類する公的な災害補償によって補てんされる補償金の支給額決定通知書等がある場合は,その写し
イ 被保険者,その属する世帯の生計を主として維持する者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者に係る給与証明書,事業収入申告書,収入(無収入)申告書,その他所得又は収入等を証する書類
ウ その他町長が必要と認める書類
(5) 第4条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする場合
ア 保険料の徴収猶予を受けようとする事由に該当する前各号に掲げるいずれかの書類
イ その他町長が必要と認める書類
2 前項において規定する所得又は収入等を証する書類は,減免申請日又は徴収猶予の申請があった日の属する月の前3月の所得又は収入等を確認できるものとする。
(1) 資力の回復その他の事由により保険料の減免等の必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免等を受けたと認めるとき。
2 町長は,前項に定める場合において,保険料の減免等を認める決定を取り消したことによりその支払を免れた,又は,その徴収を猶予された保険料があるときは,当該保険料について期限を定めて徴収するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
災害等による損害の程度 第3条第1項第1号に定める当該世帯の総所得金額等の合計の合算額 | 保険料の減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
200万円をこえ400万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
400万円をこえ700万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 |
別表第2(第3条関係)
当該年の収入の減少の程度 第3条第1項第2号に定める当該世帯の総所得金額等の合計の合算額 | 保険料の減免の割合 | ||
4分の1以上に減少するとき | 3分の1以下に減少するとき | 2分の1以下に減少するとき | |
200万円以下の場合 | 全部 | 10分の8 | 10分の6 |
200万円をこえ400万円以下の場合 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
400万円をこえ700万円以下の場合 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
別表第3(第3条関係)
災害による農作物等の損害の程度 第3条第1項第3号に定める当該世帯の総所得金額等の合計の合算額 | 保険料の減免の割合 | ||
10分の7以上 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
200万円以下の場合 | 全部 | 10分の8 | 10分の6 |
200万円をこえ400万円以下の場合 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 |
400万円をこえ700万円以下の場合 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |