○茨城町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第26号―2
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),茨城町介護保険条例(平成12年茨城町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(保険料額等の通知)
第2条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,介護保険料額仮徴収額通知書,介護保険料納入通知書(暫定賦課),介護保険料額決定通知書又は介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書によるものとする。
2 町長は,保険料額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,保険料額変更通知書兼特別徴収額変更通知書又は特別徴収中止通知書によるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付)
第3条 第1号被保険者の保険料が普通徴収の者(以下「普通徴収者」という。)の保険料の納付は,納付書によるものとする。
2 普通徴収者が,保険料を口座振替の方法により納付する場合は,茨城町口座振替収納事務取扱要項(平成25年茨城町訓令第3号)によるものとする。
(保険料納付の督促)
第4条 町長は,保険料の納期限を過ぎても納付がなされない者に対し,督促状兼納付書により督促するものとする。
(保険料の還付)
第5条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,還付通知書により通知するものとする。
2 前項の規定は,普通徴収対象被保険者から納付された保険料の額が普通徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える場合において,過誤納額を当該第1号被保険者に還付する場合においても準用する。
(保険料の充当)
第6条 町長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,充当通知書により通知するものとする。
2 前項の規定は,普通徴収対象被保険者に過誤納額を還付すべき場合において,当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合においても準用する。
2 町長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認するか否かの決定をしたときは,介護保険料徴収猶予決定通知書又は介護保険料減免決定通知書により通知するものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第8条 町長は,保険料の徴収猶予を受けた者が次のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められたとき。
2 町長は,前項の決定をしたときは,速やかに介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第9条 町長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。
2 町長は,前項の決定をしたときは,介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。
(保険料納付証明)
第12条 保険料の納付の証明を受けようとする者は,介護保険料納付証明申請書(様式第19号)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の申請があったときは,介護保険料納入証明書により証明するものとする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は,平成14年9月24日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
(施行期日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成25年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年2月1日から適用する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の茨城町介護保険条例施行規則による様式により使用されている書類は,それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行し,令和7年9月27日から適用する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
様式第1号から様式第11号まで 削除

様式第13号から様式第16号まで 削除



様式第20号 削除
