○茨城町住宅リフォーム資金助成要綱
平成22年3月26日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町民の消費の促進及び町内の商工業の振興を図るため,町民が町内の施工業者によって住宅の改修工事(以下「工事」という。)を行う場合に,経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 自らが町内に所有する家屋で,かつ,現に居住しているものをいう。
(2) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店を有する法人をいう。
(3) 工事 住宅の機能の維持及び向上のために行う該当建築物の構造部分及び附帯施設の修繕工事並びに模様替え工事であり,新築及び建て替えは除くものとし,別表に定めるものをいう。
(助成対象の要件)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「申請者」という。)及び工事の条件は,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。ただし,同一申請者及び同一住宅については,1回限りの助成とする。
(1) 町内に住民登録をしていること。
(2) 工事を行う住宅の所有者であり,当該住宅に3年以上居住していること。ただし,共有名義の場合は,代表者とする。
(3) 申請時において,工事対象住宅に居住している所有者及び所有者と同一世帯の世帯員全員が町税,国民健康保険税,介護保険料,各種使用料及び各種貸付金の返済金並びにその他町に対する債務を滞納していないこと。
(4) 助成の対象となる住宅は,個人の所有であり,かつ,所有者自ら居住している住宅とする。賃貸住宅(一戸建て住宅を含む。)及び集合住宅は,助成の対象より除くものとする。
(5) 店舗,事務所等が併設された住宅については,助成の対象は,個人の住居部分の工事のみとし,店舗,事務所等の工事は除くものとする。共用部分(屋根,壁等)については按分し,助成対象を算出するものとする。
(6) 助成対象の工事は申請者の住宅において工事金額合計(消費税を含む。)100万円以上のものとする。
(7) 第6条第2項の規定により,助成金の決定を受けた日以降に着手し,翌年2月末日までに完了する工事。
(8) 茨城町住宅リフォーム事業者資金補助金交付要綱(平成27年茨城町要綱第21号)又は茨城町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱(平成23年茨城町要綱第10号)に基づき助成を受けた住宅を除く。なお,合併処理浄化槽設置補助事業,公共下水道事業及び農業集落排水事業地区内において,接続のための工事に対し,この助成は適用しないものとする。
(9) その他町長が必要と認める要件を満たしていること。
(助成の額)
第4条 助成金の額は,申請者1人当たり20万円とする。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 固定資産評価証明書
(3) 工事の見積書の写し
(4) 工事の図面及び仕様書の写し
(5) 契約書を作成している時は契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成事業の決定及び通知)
第6条 町長は,前条に規定する書類を受理したときは,内容を審査し,申請者の中から助成金の助成対象者を決定するものとする。ただし,募集件数を超える申込みがあったときは,抽選により助成対象者を決定するものとする。
3 助成認定者が認定通知書を受け取り後,工事内容の変更及び追加をすることは認めない。
(助成の辞退)
第7条 助成認定者は認定通知書を受け取り後,助成を受ける権利を辞退したときは,速やかに住宅リフォーム資金助成辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお,助成認定を辞退する者があっても,再抽選はせず,次の助成対象者を選ぶことはしないものとする。
(1) 工事施工前・施工後の写真
(2) 工事の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(状況報告及び実地調査)
第9条 町長は,助成認定者に対し,該当工事の進捗状況について報告を求め,又は実地調査を行うことができる。
(助成の決定)
第10条 町長は,完了報告書により審査の上,適正と認めたときは,速やかに住宅リフォーム資金助成決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により助成金の交付決定を助成認定者に通知するものとする。
(請求の方法)
第11条 助成認定者は,決定通知書の受理後,速やかに住宅リフォーム資金助成請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。
(助成金の交付)
第12条 町長は,請求書を受理したときは,助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成の認定を受けたとき。
(2) 助成の認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 工事を中止したとき。
(4) その他町長が助成の認定を取消すべき事由があると認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第14条 この要綱による助成を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成22年要綱第35号)
この要綱は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第13号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第25号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年要綱第32号)
この要綱は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第20号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第28号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第16号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第23―1号)
この要綱は,令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第2条関係)
対象となる工事 | 対象とならない工事 |
建具(戸・障子・襖)工事,畳の張り替え | 門扉・塀等の外溝工事 |
壁・床・天井等の張替え・塗り替え 屋根葺き替え(震災復旧は除く) | 物置・車庫・離れ等住宅以外等の新築及び修繕 |
床面積が10m2以内の増築及び間取り替え | 床面積が10m2を超える増築 |
玄関・ガラス・アルミサッシ・網戸工事 | 家電製品・家具等の購入及び取り付け |
住宅設備工事(台所・風呂・便所等。ただし,合併浄化槽・下水道・農業集落排水接続のための工事を除く。) | シロアリ駆除等防虫工事 |
要綱施行以前に既に着工している工事 |