○茨城町小規模工事等契約希望者登録要綱
平成22年12月24日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が発注する小規模の工事及び修繕等(以下「小規模工事等」という。)において,町内の事業者を対象に受注機会の拡大及び町内経済の活性化を図るため,小規模工事等の契約を希望する者の登録に関し,必要な事項を定めるものとする。
(小規模工事等の範囲)
第2条 小規模工事等の範囲は,町が発注する小規模な建設工事及び修繕等のうち,その内容が軽易で,かつ,履行の確保が容易なものとし,発注予定価格が1件当たり30万円未満のものとする。
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録できる者は,町内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人のうち,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 茨城町建設工事入札参加資格審査要項(平成8年茨城町要項第2号)による資格審査に基づく入札参加登録を受けている者(以下「競争入札参加資格者」という。)
(2) 別表の契約希望業種を履行するために必要な資格,免許等を有していない者
(3) 町税を滞納している者
(4) 法人にあっては,町法人町民税課税台帳に登録していない者
(5) その他町長が適当でないと認めた者
(登録業種の範囲)
第4条 登録できる業種の範囲は,別表に定める契約希望業種分類のうち3業種以内とする。
(1) 身分証明書(個人の場合)又は登記事項証明書(法人の場合)
(2) 町税の納税証明書
(3) 別表の契約希望業種を履行するために必要な資格,免許等を証明する書類の写し
(4) 契約希望業種工事受注実績表(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(登録名簿の登載)
第6条 町長は,前条の規定により申請があったときは,業種ごとに必要な審査を行い,適当と認めた者を小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は,2年以内とする。ただし,町長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(登録者の取扱い)
第8条 小規模工事等の契約に係る業者の選定に際しては,登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)に対し,積極的に見積り参加及び受注の機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定は,競争入札参加資格者の選定を妨げるものではない。
(登録事項の変更等)
第9条 登録者は,登録事項に変更があったとき,又は営業を休止・廃止したときは,小規模工事等契約希望者登録事項等変更・廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 町長は,登録者が,次の各号のいずれかに該当したときは,登録を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたことが明らかになったとき。
(3) 経営状況が著しく不良となり,契約を締結することが不適当と認められるとき。
(4) 契約又はその営業に関し,不正又は不誠実な行為等があったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年1月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条,第4条及び第5条関係)
契約希望業種分類表
番号 | 工事等の種類 | 工事等の例示 |
1 | 土木工事一式 | 道路等の修繕工事 |
2 | 建築工事一式 | 建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの |
3 | 大工工事 | 大工工事,型枠工事,造作工事等 |
4 | 左官工事 | 左官工事,モルタル工事,吹付け工事等 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび工事,足場等仮設工事,コンクリート工事,ネットフェンス工事等 |
6 | 石工事 | 石積み工事等 |
7 | 屋根工事 | 屋根ふき工事等 |
8 | 電気工事 | 送配電設備工事,構内電気設備工事,照明設備工事 |
9 | 管工事 | 空調設備工事,給排水・給湯設備工事,厨房設備工事,衛生設備工事,浄化槽工事,ガス管配管工事,ダクト工事等 |
10 | タイル・レンガ・ブロック工事 | コンクリートブロック積み工事,れんが積み工事,タイル張り工事等 |
11 | 鋼構造物工事 | 鉄骨工事,石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋加工組みたて工事等 |
13 | 板金工事 | 板金加工取付け工事等 |
14 | ガラス工事 | ガラス加工取付け工事等 |
15 | 塗装工事 | 塗装工事等 |
16 | 防水工事 | アスファルト防水工事,モルタル防水工事,シーリング工事,シート防水工事等 |
17 | 内装仕上工事 | 天井仕上げ工事,壁張り工事,内装間仕切り工事,床仕上げ工事,たたみ工事,ふすま工事,カーテンブラインド工事等 |
18 | 機械器具設置工事 | 各施設機械器具設備工事 |
19 | 電気通信工事 | 電気通信路線設備工事,電気通信機械設置工事,放送機械設備工事等 |
20 | 造園工事 | 植栽工事,公園設備工事,園路工事及び樹木剪定,草刈業務等 |
21 | 建具工事 | サッシ工事,シャッター工事,金属製・木製建具工事等 |
22 | 消防施設工事 | 火災報知設備工事等 |
23 | その他工事等 | 上記にあてはまらない工事等 |
備考
1 町指定給水装置工事業者が施工する給水装置工事は,除く。
2 町指定下水道排水設備工事業者が施工する下水道排水設備工事は,除く。