○茨城町道路等管理支援金交付要綱
平成23年3月28日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が管理する道路又は河川及び水路(以下「道路等」という。)の清掃及び補修等(以下「管理等」という。)を自主的に行う行政区等に支援金を交付することにより,地域公共物愛護の意識高揚と維持管理の奨励を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 道路とは,道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物を含むものとする。
(2) 行政区等とは,茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)に規定する区又はその他特に町長が認める区域
(交付対象条件)
第3条 支援金交付の対象となる条件は,次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路等の路面及び法面の除草は,300平方メートル以上実施すること。
(2) 側溝内土砂の撤去清掃及び道路上のたい積土砂の撤去清掃は,100メートル以上実施すること。
(3) 道路又は河川に附属する構造物の新設,改修又は補修(土留め含む。)は,10メートル以上実施すること。ただし,側溝の蓋掛けについては,50メートル以上実施すること。
(4) 道路等の法面等の立木伐採は,10本以上実施すること。
(5) その他,公共性が高いと町長が特に認めるもの。
(1) 町長が別表に定める建設機械の中から,必要があると認めたものであること。
(2) 建設機械の確保は,地区において業務委託又は賃借により対応すること。
(3) 前号規定において,建設機械を賃借する場合は,機械操作を有する者を確保すること。
3 前項の清掃活動において,生じた草や土砂等の処分は適正に行うものとする。
(支援金の交付額)
第4条 支援金の交付額は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,会計年度内において,作業従事者及び建設機械の使用に関する支援金の交付は,それぞれ1団体2回を限度とする。
(1) 作業従事者に対する支援金は,人数(作業が複数の場合は,実人数とする。)が10人以上の場合は別表に掲げる額を交付するものとし,10,000円を限度とする。
(2) 建設機械の使用に対する支援金は,34,000円を交付限度額とし,その経費が34,000円未満の場合は,実際に支払った額を交付する。
(交付の申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は,茨城町道路等管理支援金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は,管理等の作業が完了したときは,茨城町道路等管理支援金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の返還)
第9条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請又はその他不正の手段により交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 支援金の返還命令は,茨城町道路等管理支援金返還命令書(様式第6号)によるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第33号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第65号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第45号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の茨城町道路等管理支援金交付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第4条関係)
支援金の額
交付対象業務 | 業務量 | 支援金額 |
第3条第1項第1号ないし第5号に掲げる業務 | 4時間未満 | 5,000円 |
4時間以上 | 10,000円 | |
建設機械 | 小型バックホウ,ホイールローダ,クローラ型ダンプ,ダンプトラック,トラック,高所作業車,大型自走式草刈機,その他町長が認めた機械 | 34,000円 |