○茨城町国民健康保険税減免取扱規則

平成23年6月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城町国民健康保険税条例(昭和41年茨城町条例第14号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免の要件)

第2条 条例第26条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる者は,次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた納税義務者又はその世帯に属する被保険者

(2) 刑事施設等に拘禁された被保険者

(3) 小学校就学の始期から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者のうち,最年長の者から数えて2番目以降の者

(4) その他町長が保険税の減免等を行うことが相当であると認める被保険者

(保険税の減免の基準等)

第3条 前条第1号の減免の要件に該当するときの減免割合は,別表第1のとおりとする。

2 前条第2号の減免の要件に該当するときの減免額は,刑事施設等に拘禁された日の属する月から当該拘禁が終了した日の属する月の前月までの期間の当該被保険者に係る所得割額及び均等割額とする。

3 前条第3号の減免の要件に該当するときの減免額は,当該被保険者に係る均等割額の半額とする。

4 前条第4号の減免の要件に該当するときの減免割合は,町長が相当と認める割合とする。

5 第1項から前項までに規定する減免の基準により算定した額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げた額を減免する額とする。

(保険税の減免の適用)

第4条 保険税の減免の理由が第2条各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は,保険税の減免割合の高い規定を適用するものとする。

(保険税の減免対象となる期間)

第5条 第2条第1号に掲げる者が,当該申請を行った年度の翌年度に引き続き保険税を減免する申請があったときは,当該災害の発生した日の属する月の翌月から起算して1年を超えない範囲で,保険税の減免を行うことができる。ただし,当該災害が発生した日の属する月の保険税の減免を受けた場合にあっては,当該月から起算するものとする。

(保険税の減免の申請)

第6条 保険税の減免等を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(茨城町国民健康保険税施行規則(昭和55年茨城町規則第22号)様式第4号)に,次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1号に掲げる者の場合

 罹災証明書等災害の状況を証明する書類

 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第1号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に掲げる者の場合

 刑事施設等の長が発行する在監証明書

 その他町長が必要と認める書類

(3) 第2条第4号に掲げる者の場合 町長が必要と認める書類

2 第2条第3号に係る減免の要件に該当すると認められる場合は,前項に規定する申請書の提出があったものとみなす。

(保険税の減免の決定)

第7条 町長は,前条第1項本文に定める申請書及び当該各号に規定する書類を受理し,審査を行ったときは,その審査結果について次の各号における決定の区分に応じ,当該各号に定める様式により速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。

(1) 保険税の減免を認める旨の決定をした場合は,国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により通知する。

(2) 保険税の減免を認めない旨の決定をした場合は,国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 第2条第3号に係る処分の決定は,納税通知書(茨城町国民健康保険税施行規則様式第2号)をもって通知したものとみなす。

(保険税の減免の取消)

第8条 町長は,前条第1項第1号の規定により保険税の減免を認める決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により保険税の減免の必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるとき。

2 町長は,前項に定める場合において,保険税の減免を取り消したことによりその支払を免れた保険税がある場合は,当該保険税について期限を定めて徴収するものとする。

3 町長は,第1項の規定により保険税の減免を認める決定を取り消す場合は,国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により申請者に対し,通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(平成23年度における東日本大震災による保険税の減免に関する特例)

第2条 平成23年度における東日本大震災(以下「大震災」という。)による保険税に係る減免の対象となる世帯及び減免額は,別表第1の規定に関わらず,次の各号のいずれかに掲げる世帯の納付義務者につき,それぞれの基準により算定した額とする。

(1) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 全部

(3) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯 【表1】で算出した対象保険税額に,【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減免又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

*1 事業等の廃止や失業の場合には,前年の所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。

*2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。

(4) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特別措置法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり,避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯 次の表に掲げる住所を有していた区域等の区分に応じ,算定した対象保険税額に同表に掲げる減免の割合を乗じて得た額。ただし,同法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定が解除された緊急時避難準備区域(以下「旧緊急時避難準備区域」という。)の世帯並びに平成26年度から平成28年度(平成29年4月1日付けで区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域を含む。)まで並びに令和元年度の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯及び令和4年度中(令和5年4月1日付けで区域指定が解除された特定復興再生拠点を含む。)に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯であって,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については,適用しない。

住所を有していた区域等

減免の割合

以下を除く区域等

全部

旧緊急時避難準備区域,平成26年12月31日までに指定が解除された避難指示解除準備区域

2分の1

(5) 特定避難勧奨地点(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住していたため,避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点が解除となり,避難を行っていた場合を含む。) 算定した保険料額の2分の1に相当する額。ただし,特定避難勧奨地点が解除された世帯であって,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については,適用しない。

(6) 大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に,表に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

損害程度

減免又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

* 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす額との差額

(7) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者の行方不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税

2 前項第4号の規定による保険税の減免について,令和4年度中に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯のうち,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯の保険税の減免は,第4号ただし書の規定にかかわらず,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する令和5年度分の保険税のうち,令和5年4月から9月分までの保険税に相当する月割算定額を免除する。

3 減免の対象となる保険税は,平成22年度分から令和5年度分までの保険税であって,平成23年3月11日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。なお,次の各号に掲げる場合については,当該保険税のうち,それぞれ次の保険税とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため,平成23年2月分の保険税の納期限が平成23年3月11日以降に設定されている場合 平成23年3月分以降の保険税

(2) 前項第2号及び第7号に該当する場合であって,平成24年3月31日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税

(3) 前項第4号に該当する場合 それぞれの指示等のあった日の属する月分以降の保険税。ただし,平成24年3月31日までの間において当該指示等が解除された場合には,別途定める月分までの保険税

(4) 前項第5号に該当する場合 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の保険税

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免に関する特例)

第3条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響による保険税に係る減免の対象となる世帯及び減免額は,第2条及び第3条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに掲げる世帯の納税義務者につき,それぞれ当該各号に掲げる基準により算定した額とする。ただし,いずれの基準にも該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ,次のからまでの全てに該当する世帯 【表1】で算出した対象保険税額に,【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

*1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。

*2 非自発的失業者に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。

*3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

2 減免の対象となる保険税は,令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとする。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月分以降の保険税とする。

3 第1項の規定により減免を受けようとする者は,令和元年度分及び令和2年度分の保険税については令和3年3月31日までに,令和3年度分の保険税については令和4年3月31日までに,令和4年度分の保険税については令和5年3月31日までに茨城町国民健康保険税条例施行規則第4条に規定する国民健康保険税減免申請書(様式第4号)に,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を添え申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第1項第1号に掲げる理由による場合

 世帯の主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病を証する書類

(2) 第1項第2号に掲げる理由による場合

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

4 第1項の規定に該当する減免は,第8条第1項第1号の規定は適用させないものとする。

(令和4年度分から令和6年度分までの保険税の減免に関する特例)

第4条 令和4年度分から令和6年度分までの保険税に係る減免の対象となる世帯及び減免額は,次に掲げる基準により算定した額とする。

同一世帯に属する被保険者が4人以上いる世帯 最年長の者から数えて4番目以降の被保険者に係る被保険者均等割額の30%(基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額のみを対象とし,介護納付金課税額は対象としない。)

2 保険税額から前項の規定により算定した減免額を差し引いた額が条例第2条第2項ただし書及び第3項ただし書に規定する課税限度額を超えるときは,減免を行わない。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の茨城町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の茨城町個人情報保護条例施行規則,第5条の規定による改正前の茨城町国民健康保険税減免取扱規則,第6条の規定による改正前の茨城町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の茨城町児童手当法施行細則,第8条の規定による改正前の茨城町出産祝金支給条例施行規則,第9条の規定による改正前の茨城町老人福祉法施行細則,第10条の規定による改正前の茨城町身体障害者福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の茨城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第12条の規定による改正前の茨城町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則,第13条の規定による改正前の茨城町国民健康保険規則,第14条の規定による改正前の茨城町介護保険法施行細則及び第15条の規定による改正前の茨城町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町国民健康保険税減免取扱規則の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町国民健康保険税減免取扱規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の茨城町国民健康保険税減免取扱規則の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町国民健康保険税減免取扱規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和5年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

災害による損害の程度

当該世帯の賦課対象所得の合計額

保険税の減免の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え400万円以下の場合

4分の1

2分の1

400万円を超え700万円以下の場合

8分の1

4分の1

* 賦課対象所得とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得の合計額から基礎控除を控除した後の総所得金額等の合計額である。

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茨城町国民健康保険税減免取扱規則

平成23年6月22日 規則第10号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成23年6月22日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第2号
令和2年6月10日 規則第25号
令和3年3月16日 規則第3号
令和3年6月17日 規則第13号
令和4年3月15日 規則第5号
令和4年6月10日 規則第13号
令和5年3月22日 規則第1号
令和5年9月22日 規則第27号