○茨城町環境審議会条例

平成23年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 茨城町における環境行政について調査審議するため,環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき,茨城町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項に関し,必要な調査及び審議をする。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他環境の保全及び創造に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は,15人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 団体代表

(4) 事業所代表

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により委嘱された委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,町長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対して,意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,生活経済部みどり環境課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町環境審議会条例

平成23年12月27日 条例第30号

(平成24年4月1日施行)