○茨城町子ども読書活動推進計画策定委員会設置条例

平成25年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき,茨城町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため,茨城町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について検討し,教育委員会に報告する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 茨城町図書館協議会を代表する者

(3) 茨城町教育研究会学校図書館教育部会を代表する者

(4) 学校PTAを代表する者

(5) 保育園,幼稚園を代表する者

(6) 読み聞かせボランティア団体を代表する者

(7) 教育委員会関係者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命された日から教育委員会において推進計画を策定するまでの間とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,委員の互選による。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 推進計画を策定するに当たり細部を検討するため,町職員で構成する作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,茨城町立図書館において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町子ども読書活動推進計画策定委員会設置条例

平成25年3月27日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)