○茨城町廃棄物減量等推進審議会条例

平成25年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき,茨城町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,茨城町における一般廃棄物の減量等について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員は,15人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町内各種団体の代表

(3) 事業所代表

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長副会長各1人を置き,その選出は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 審議会は,必用に応じ委員以外の関係者に出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,生活経済部みどり環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城町廃棄物減量等推進審議会条例

平成25年3月27日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)