○茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付要綱

平成25年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,安全・安心で活力あるまちづくりの実現を図るため,自主的かつ主体的に公益的な事業を行う行政区等に対し,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,茨城町補助金交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象区)

第2条 補助の対象となる行政区は,茨城町町内連絡事務処理に関する規則(昭和31年茨城町規則第5号)に定める区とする。ただし,事業に当っては,町で選任したアドバイザーと一緒に事業を進めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,区の活性化若しくは地域の課題解決を目的として新たに取り組む事業,又は活動で,公共性,公益性のある事業とする。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,補助対象としない。

(1) これまでにも取り組んでいた事業

(2) 事業の効果が特定の個人等に帰属する事業

(3) 営利を目的とし,公共性を欠く事業

(4) 国,県,町等から他の制度を利用し,同一同種の財政的支援を受けようとする事業又は受けている事業

(5) 住民の労力提供がない事業

(6) 物品だけを購入する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか,活動内容が補助の対象として不適当と町長が認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,補助対象事業を実施するために必要と認められる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 補助対象区の維持及び一般的な活動に要する経費

(2) 補助対象区の構成員に対する報償費,旅費等

(3) 補助対象区の交際費,慶弔費,懇親会等に係る経費

(4) その他町長が必要と認めない費用

3 補助金の交付は,1事業につき当該年度1回限りとし,同一事業を継続して3箇年行うこととする。

4 補助金額は,初年度を20万円,以後2年間は10万円を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象区(以下「申請者」という。)は,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 茨城町ふるさと元気づくり推進事業計画書(様式第2号)

(2) 茨城町ふるさと元気づくり推進事業収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる書類

(審査委員会及びアドバイザー)

第6条 町長は,前条の規定により申請された内容について審査するため,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を,また,事業を円滑に推進するため,茨城町ふるさと元気づくり推進事業アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 審査委員会は,副町長,町長公室長,総務部長,保健福祉部長,生活経済部長,都市建設部長,教育部長,消防長をもって構成する。

3 審査委員会の委員長は副町長,副委員長は町長公室長をもって充てる。

4 審査委員会は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。ただし,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は,必要があると認めるときは委員以外の者を審査委員会に出席させることができる。

6 アドバイザーは,地域の活性化又はボランティア活動に関し優れた見識を有する者で10人以内とし,町長が任命する。

7 アドバイザーは,第9条の規定による交付決定通知を受けた申請者,又は受けようとする申請者に対する指導,助言のほか,コミュニティ活性化並びにボランティアの普及対策等について調査研究を行う。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は,次の各号に掲げる場合に該当すると認められるときは,持ち回りによる委員の審査を経ることにより,委員会の審査に代えることができる。

(1) 過去に承認されている補助事業に準じた交付申請の場合

(2) 優先順位の決定を要しない場合

(3) 補助金交付申請の合計額が予算の範囲内の場合

2 持ち回り審査において,委員より交付決定に異議がある場合は,委員長は委員会を速やかに開催し,交付決定について,審査するものとする。

(審査基準)

第8条 審査委員会は,次に掲げる基準により申請書の審査を行うものとする。

(1) 公共性,公益性のある事業であること。

(2) 事業の実現性があり,継続性も見込めること。

(3) 事業内容が妥当であり,波及効果が期待できること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,安全・安心で活力あるまちづくりを推進するために必要な事業であること。

(報告)

第9条 審査委員会は,会議が終了したときは,その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(決定)

第10条 町長は,審査委員会の結果を基に補助金交付の可否を決定し,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金交付決定をする場合において必要があると認めるときは,当該決定に関して条件を付すことができる。

(概算払)

第11条 この補助金は,補助金の交付決定後,当該事業年度分を概算払できるものとする。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 概算払額は,補助金交付決定額の3分の2以内とし,算出された概算払額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第12条 申請者は,補助事業が完了したときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 茨城町ふるさと元気づくり推進事業収支決算見込書(様式第7号)

(2) 領収書の写し等

(3) 活動を示す資料

(補助金の確定)

第13条 町長は,前条の規定による書類の提出を受けた場合において実績報告書及び収支決算書見込書等を審査し,当該補助事業の実績が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,申請者に茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは,茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第15条 町長は,補助の決定を受けた補助事業に不正の行為があると認めるときは,規則第12条及び第13条の規定により,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年要綱第5号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成31年要綱第29号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

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茨城町ふるさと元気づくり推進事業補助金交付要綱

平成25年3月27日 要綱第5号

(平成31年4月1日施行)