○茨城町土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要綱

平成25年3月27日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき,茨城町が行う茨城町内に主たる事務所を置く土地改良区及び土地改良区連合(以下「土地改良区等」という。)の代表者の印鑑その他の証明に係る事務並びに役員の就任等の届出及び公告に係る事務について,必要な事項を定めるものとする。

(証明事項)

第2条 この要綱に基づく証明は,次に掲げる事項について行う。

(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所

(3) 土地改良区等の代表者の印鑑

(4) 土地改良区等の役員

(証明事項登録簿)

第3条 町長は,前条の証明に係る事務を適正に行うため,土地改良区等証明事項登録簿(様式第1号。以下「登録簿」という。)を備えるものとする。

2 登録簿に登録する事項(以下「登録事項」という。)は,次のとおりとする。

(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所

(3) 土地改良区等の代表者の印鑑

(4) 土地改良区等の役員

(登録簿への登録)

第4条 土地改良区等の代表者(以下「代表者」という。)は,登録事項について登録簿に登録を受けることができる。

(登録の申請)

第5条 前条の規定により登録簿に登録を受けようとする代表者は,土地改良区等証明事項登録申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(登録事項の登録)

第6条 町長は,前条の規定による登録の申請を受けたときは,その内容を審査し,次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは,登録簿に登録をするものとする。

(1) 土地改良区等の名称が,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第16条第1項又は法第79条第1項の規定に基づく定款(以下「定款」という。)に記載した名称と一致すること。

(2) 土地改良区等の主たる事務所の所在地が,定款に記載された事務所の所在地と矛盾しないものであり,かつ,町内に存すること。

(3) 代表者が,法第18条第17項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者であり,申請時において法第19条第1項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定及び定款で定めるところにより当該土地改良区等を代表する者であること。

(4) 登録を受けようとする印鑑が,照合に適したものであること。

2 町長は,前項の審査において必要があると認めるときは,代表者に対して,必要な書類の提出を求めることができる。

3 登録は,登録簿に登録事項,登録番号及び登録をした年月日を記載して行うものとする。ただし,登録を受けることができる代表者の印鑑は,各改良区等につき1個に限るものとする。

4 町長は,前項の規定により登録を行ったときは,土地改良区等証明事項登録完了通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(登録事項の変更)

第7条 登録簿に登録を受けた代表者は,登録事項に変更があったとき又は登録事項を変更しようとするときは,土地改良区等証明事項変更登録申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 前条の規定は,登録事項の変更申請に準用する。この場合において,前条中「前条の規定による登録の申請」とあるのは「第7条第1項の規定による変更登録の申請」と,「登録簿に登録事項,登録番号及び登録の年月日」とあるのは「登録簿に変更事項」と読み替えるものとする。

(登録の抹消)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録を抹消することができる。

(1) 土地改良区等が解散したとき。

(2) 登録の抹消の申立てがあったとき。

(3) 登録事項に変更があったにもかかわらず,正当な理由なく前条第1項の規定による申請をしないとき。

(証明の申請)

第9条 第2条の証明の交付を受けようとする者は,土地改良区等証明書交付申請書(様式第5号)に土地改良区等の代表者の氏名及び住所並びに代表者の印鑑証明(様式第6号(その1))及び土地改良区等の役員の証明(様式第6号(その2))(以下「証明書」という。)を添付して行うものとする。

2 前項の場合において,証明書の添付枚数は,申請用のほか,証明書交付用として必要な枚数とする。

3 第1項の申請は,何人でも行うことができる。ただし,第2条第3号の土地改良区等の代表者の印鑑に係る申請は,該当する土地改良区等の代表者に限り申請することができる。

4 町長は,証明の申請が不当な目的によることが明らかなときは,証明の申請を拒むことができる。

(証明書の交付等)

第10条 町長は,前条の規定による申請を受けたときは,当該申請の内容が登録簿及び法第18条第17項(法第84条の規定において準用する場合を含む。)の規定による届出と相違ないことを確認の上,証明書に奥書して申請者に交付するものとする。

2 証明書の交付手数料は,茨城町手数料条例(平成12年茨城町条例第18号)第2条別表第1表中のその他諸証明手数料の例による。

(登録簿等の不開示)

第11条 この要綱に基づく登録簿その他の土地改良区等の代表者の印鑑の登録及び証明に関する書類については,開示しないものとする。

(土地改良区等の役員に係る届出)

第12条 土地改良区等の代表者は,法第18条第17項(法第84条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により,土地改良区等の役員の就任又は退任による届出をするときは土地改良区等役員就任(退任)(様式第7号)により,土地改良区等の役員の氏名又は住所の変更の届出をするときは土地改良区等役員の住所(氏名)変更届(様式第8号)により行うものとする。

(土地改良区等の役員に係る公告)

第13条 町長は,法第18条第18項(法第84条の規定により準用する場合を含む。)の規定による公告をするときは,土地改良区等の役員の就任等の公告書(様式第9号)により行うものとする。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第24号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要綱

平成25年3月27日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)