○茨城町未熟児養育医療事務取扱要領
平成25年3月27日
要領第4号
(目的)
第1条 この要領は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)並びに茨城町母子保健法施行細則(平成25年茨城町規則第16号。以下「細則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付の対象者は,町内に居住する未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)で次の表に掲げる程度のいずれかの症状を有し,医師が入院養育を必要と認めた者とする。
未熟児養育医療給付対象基準1.出生時体重が2,000g以下の未熟児 | |
2.生活力が特に薄弱であって,次に揚げるいずれかの症状を示すもの。 | |
(1)一般状態 | ア.運動不安,けいれんがあるもの。 イ.運動が異常に少ないもの。 |
(2)体温 | 摂氏34度以下 |
(3)呼吸器循環器系 | ア.強度のチアノーゼが持続するもの,チアノーゼ発作を繰り返すもの。 イ.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの。 ウ.出血傾向の強いもの。 |
(4)消化器系 | ア.生後24時間以上排便のないもの。 イ.生後48時間以上嘔吐持続しているもの。 ウ.出血吐物,血性便のあるもの。 |
(5)黄疸 | 生後数時間以内に現れるか,異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む) |
(給付申請時期の取扱)
第3条 細則第3条第1項の規定による申請は,当該未熟児が入院中に行うものとし,退院後に申請がなされたときは,原則として養育医療の給付は行わないこととする。
2 細則第3条第1項の規定よる申請を受理する前に当該未熟児の死亡が確認されているときは,養育の医療の給付は行わないものとする。
3 細則第3条第1項の規定による申請を受理した後,医療券の交付が決定されるまでに当該未熟児の死亡が確認されたときは,原則として養育の医療の給付は行わないものとする。
(移送の給付)
第5条 細則第4条の規定による移送に要する費用の支給については,医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし,その額は,指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。
(台帳の整備等)
第6条 町長は,養育医療の給付の状況を明確にしておくため,未熟児養育医療個人台帳(様式第1号)を備え付け,その状況を明らかにしておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。