○茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成25年6月28日

要綱第45号

茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱(平成20年茨城町要綱第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,社団法人茨城県緑化推進機構が定める森林愛護運動推進事業費補助金交付要項(以下「機構要項」という。)に基づき,緑を愛し,緑を守り・育てる活動を通じて,自然を愛し,自らの社会を愛する心豊かな人間に育つことを目的として緑の少年団活動を行う者に対し,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については機構要項,及び茨城町補助金等交付規則(平成5年茨城町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は,「森林愛護運動推進事業」として,緑の少年団が実施する森林愛護運動の推進のために行う事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は前条の事業を行う町内小中学校の緑の少年団とする。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第4条 補助対象は,緑の少年団一団あたり26,000円とする。ただし,補助対象事業が上記の額以内の場合はその額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画の概要及び経費の配分(様式第1号・別紙1)

(2) 収支予算書及び活動費内訳(様式第1号・別紙2)

(3) 参考事項(様式第1号・別紙3)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は,前条に基づく申請があった日から速やかに当該申請に係る書類を審査し,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,規則第8条第1項各号に該当する場合には,遅延なく茨城町森林愛護運動推進事業費補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)を提出し,町長の承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定により申請された書類を審査し,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金変更・中止・廃止承認決定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難になったときは,速やかに書面により町長に報告し,その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,当該補助事業を完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日,又は,当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに茨城町森林愛護運動推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第5号・別紙1)

(2) 収支決算書(様式第5号・別紙2)

(3) 請求書及び領収書の写し及び活動状況写真等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は,前条の規定により報告された書類を審査し,補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第10条 補助金確定通知書を受けた補助事業者は,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金等の交付の決定を取消し,若しくは変更し,又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の額を確定した後において,当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したとき。

(4) 全各号のほか,補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件,又は町長の指示に従わないとき。

2 前項の規定及び規則第13条の規定による補助金の返還命令は,茨城町森林愛護運動推進事業費補助金返還命令書(様式第8号)によるものとする。

(証拠書類の保存等)

第12条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を整理し,これらの書類等を補助金の交付のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないものとする。

2 町長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況,交付金の使途,その他必要な事項について報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(情報の公開)

第13条 補助事業者は,当該事業に係る情報の公開に努めるとともに,茨城町情報公開条例(平成12年茨城町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には,条例6条に規定する非開示項目以外の項目は,開示を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年6月28日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第42号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

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茨城町森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱

平成25年6月28日 要綱第45号

(令和5年4月1日施行)