○茨城町子宮頸がん及び乳がん医療機関検診実施要綱

平成23年5月16日

要綱第21―2号

茨城町子宮がん医療機関検診実施要綱(平成22年茨城町要綱第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城町(以下「町」という。)が,町民の子宮頸がん,乳がん予防及び早期発見・早期治療を目的として,健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づくがん検診に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は,町内に住所を有する次の各号に掲げるものとする。ただし,職場等で子宮頸がん及び乳がん検診を受ける機会がある者は除く。

(1) 子宮頸がん検診 20歳以上の女性

(2) 乳がん検診 40歳以上の女性であって,偶数年齢の者

(受診回数)

第3条 受診回数は,同一人について年1回とする。

(受診方法)

第4条 検診希望者は,町に申し込むものとし,検診申込者に対して受診の可否の判断を行い,可な者には茨城町子宮頸がん医療機関検診受診券及び乳がん医療機関検診受診券を発行する。

(受診者負担)

第5条 検診の自己負担金は,茨城町健康診査等実費徴収規則(平成14年茨城町規則第28号)に規定する。

(実施医療機関)

第6条 検診は,「茨城県子宮頸がん検診実施機関及び精密検査機関等の登録に関する基準」及び「茨城県乳がん検診実施機関及び精密検査機関等の登録に関する基準」により登録した医療機関において行う。

(検診項目)

第7条 検診項目は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 子宮頸がん検診 問診,視診,子宮頸部の細胞診及び内診

(2) 乳がん検診 問診及びマンモグラフィ

(検診結果)

第8条 町は,検診の結果について精密検査等の必要性の有無を付し,速やかに受診者に通知するものとする。

(事後管理)

第9条 町は,検診の結果に基づき受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。特に,要精密検査と判定された者に対しては,精密検査を受けるよう勧奨するものとする。

(記録の整備)

第10条 町は,検診実施機関等と連携を図り,検診の受診状況,検診結果の記録を整備する。

(秘密の保持)

第11条 町,検診実施機関及び検査実施機関等関係者は,検診結果の取り扱いに細心の配慮をし,秘密の保持に万全を期さなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年要綱第43号)

この要綱は,平成25年6月1日から施行する。

(平成30年要綱第61号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年要綱第30号)

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年要綱第49号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

茨城町子宮頸がん及び乳がん医療機関検診実施要綱

平成23年5月16日 要綱第21号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年5月16日 要綱第21号の2
平成25年6月28日 要綱第43号
平成30年9月28日 要綱第61号
令和2年4月27日 要綱第30号
令和3年8月30日 要綱第49号