○茨城町職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領
平成25年9月26日
要領第5号
茨城町職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱要領(平成2年茨城町要領第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき,茨城町職員に対する児童手当の認定及び支給に関し,法,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支給日は,当該支払期月の15日とする。
2 前項の支給日が,土曜日,日曜日又は茨城町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成21年茨城町条例第22号)第10条の規定による休日に当たるときは,その前日において,その日に最も近い土曜日,日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(取扱手続)
第3条 この要領に定めるもののほか,児童手当の認定及び事務取扱手続について必要な事項は,茨城町児童手当法施行規則(平成25年茨城町規則第32号)の例により処理するものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。
附則(令和6年要領第3号)
この要領は,令和6年12月1日から施行する。