○茨城町スクールバス運行に関する条例施行規則
平成25年12月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,茨城町スクールバス運行に関する条例(平成25年茨城町条例第23号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(運行計画等)
第2条 学校長は,翌月の運行内容等を定めた次の各号の文書を毎月25日までに町長に提出しなければならない。
(1) 運行計画表(その1)(様式第1号)
(2) 運行計画表(その2)(様式第2号)
(3) 利用者名簿(様式第3号)
2 学校長は,運行内容を必要に応じて変更し,又は中止することができる。
(運行方法等)
第3条 運転者は,次の各号に掲げた事項を遵守し,安全かつ円滑にスクールバスを運行しなければならない。
(1) 利用者名簿を携行の上,運行すること。
(2) 各停留所における発車時刻より前に発車してはならない。ただし,各停留所における利用者の全員が乗車したことを確認した場合には,この限りではない。
(3) 非常事態が発生した場合には,直ちに適切な措置を講じるとともに,教育委員会及び学校長に報告すること。
(安全衛生等)
第4条 運転者は,安全衛生に係る次の各号に掲げた事項を遵守しなければならない。
(1) 車両を常時点検し,良好な状態で運行すること。
(2) 交通法規等を遵守し,安全なバス運行を徹底すること。
(3) 車内における利用者の行動や安全等に配慮すること。
(4) 乗降時に介助が必要な利用者がいる場合には,必要な介助を行うこと。
(5) 車内の環境衛生に配慮すること。
(運行記録)
第5条 運転者は,スクールバスの運行結果を運行記録表(様式第4号)に記録しなければならない。
2 運転者は,1月間の運行記録表を取りまとめの上,学校長に提出し,承認を得なければならない。
3 運転者は,前項で承認された運行記録表を運行した月の翌月の10日までに,町長に提出しなければならない。
(利用対象者)
第6条 スクールバスの利用対象者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,スクールバスの利用を希望する児童,生徒とする。
(1) 茨城町立青葉小学校又は茨城町立葵小学校に在籍し,おおむね3キロメートル以上の地区から通学する児童
(2) 茨城町立明光中学校に在籍し,長洲区,遠西区,台区,前谷区,後谷区から通学する生徒
(3) 茨城町立青葉中学校に在籍し,宮ケ崎第四区,宮ケ崎第五区,宮ケ崎第六区,宮ケ崎日進区,昭和区及び網掛区から通学する生徒
(4) 前号に定めるもののほか,町長が特別の理由があると認めた児童,生徒
(利用申請)
第7条 スクールバスの利用を開始しようとする者は,茨城町スクールバス利用申請書(様式第5号)(以下「利用申請書」という。)を利用を開始しようとする月の前月の10日までに,学校長を通じて町長に提出しなければならない。
2 入学と同時に利用を開始しようとする者は,教育委員会が別に定める方法により,利用申請書を提出しなければならない。
3 転入と同時に利用を開始しようとする者は,利用申請書を随時提出することができる。
4 町長は,前項に基づく利用申請書を受理したときは,内容を速やかに審査し,利用の可否について決定し,その旨を通知しなければならない。
(利用内容の変更・利用停止)
第8条 スクールバスの利用内容を変更し,又はスクールバスの利用を停止しようとする者は,利用内容を変更し,又は利用を停止しようとする日の前月の10日までに,茨城町スクールバス利用変更・停止届(様式第7号)(以下「利用変更・停止届」という。)を学校長を通じて町長に提出しなければならない。
2 卒業と同時に利用を停止しようとする者は,利用変更・停止届の提出を省略することができる。
(利用料の減免申請)
第9条 利用料の減免を申請しようとする者は,利用した月の翌月の10日までに,茨城町スクールバス利用料減免申請書(様式第8号)(以下「減免申請書」という。)を学校長を通じて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に基づく減免申請書を受理したときは,内容を速やかに審査し,利用料の減免の可否について決定し,その旨を通知しなければならない。
3 町長は,前項の審査の結果,利用料の減免を決定したときは,速やかに利用料を返還しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 スクールバスの利用者は,次の各号に掲げた事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた停留所で,定められた時刻に乗降すること。
(2) 搭乗の際,運転者に利用許可証を提示すること。
(3) バス利用中は,運転者の指示に従うこと。
(4) 車内の秩序を維持し,安全かつ円滑なバス運行に協力すること。
(5) 欠席等の理由によりスクールバスを利用しないときは,定められた停留所に赴き,その旨を運転者に申し出ること。ただし,停留所に赴くことができないときは,当該停留所から乗車する他の利用者に伝言を依頼すること。
(6) 前5号に定めるもののほか,教育委員会及び学校長が別に定める事項を遵守すること。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
様式 略