○茨城町商工会指導検査実施要綱
平成26年3月27日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城町商工会(以下「商工会」という。)における商工会補助金等の適正な運用の確保及び商工会の経営改善普及事業,一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため,商工会に係る検査について必要な事項を定めるものとする。
(指導検査の対象)
第2条 指導検査の対象は,商工会とする。
(指導検査の実施方法等)
第3条 指導検査の実施方法は,原則として実地検査とし,様式第1号により通知するものとする。
2 指導検査は,組織,業務,会計処理,及び補助金の運用等について,関係書類,帳簿等の検査及び関係役職員からの説明の聴取により実施するものとする。
3 町長は,特に必要があると認めるときは,再検査を行うものとする。
(検査対象年度)
第4条 指導検査は,原則として2年ごとに実施するものとし,検査対象年度は,前回の検査実施日から当該年度の検査日前日までの年度とする。
(検査主体)
第5条 検査主体は,茨城町とする。
(検査項目等)
第6条 指導検査の項目は,別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,必要な場合は,その都度通知するものとする。
(身分証明書)
第7条 指導検査の実施に当たっては,検査担当者は,茨城町職員服務規程(茨城町訓令第2号)第5条第1項に規定する身分証明書を携行するものとする。
(受検者)
第8条 指導検査を実施する場合には,次に掲げる者から説明を求めるものとする。
(1) 会長及び副会長
(2) 事務局長
(3) 監事
(4) 経営指導員,補助員及び記帳専任職員
(現況調査書の提出)
第9条 町長は,検査対象の商工会に対し,概況調査書(事前提出調書))様式第2号),その他必要と認める資料等を指定する期日までに提出するよう求めるものとする。
(検査結果の通知等)
第10条 町長は,指導検査の結果を商工会会長に速やかに通知するものとする。
2 町長は,指導検査の結果改善を要する事項であって重要と認めるものについては,その改善計画,改善結果等(以下「改善計画等」という。)について,様式第3号により年度内の所定の期日までに回答するよう指示し,又は改善方法を勧告するものとする。
4 町長は,指導検査の結果不正であると認めたときは,理由を問わず,商工会法(昭和35年法律第89号),補助金等に係る予算の執行適正化に関する法津(昭和30年法律179号)等において規定する措置を講ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。
別表(第6条関係)
指導検査の項目
区分 | 項目 |
組織関係 | 1 定款,規約,規程 2 会費,会員 3 役員 4 総(代)会,理事会,監査 5 部会,委員会 6 青年部,女性部 7 事務局,人事,服務 |
業務関係 | 1 経営改善普及事業 2 事務代行 |
会計処理 | 1 手数料,使用料 2 予算,決算 3 会計処理 4 現金,預金管理 5 積立金,引当金 6 未収金,未払金,借入金 7 固定資産管理 |
補助金関係 | 1 商工会補助金等 |