○茨城町職員服務規程

平成6年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 茨城町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,町民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて町長あてとし,所属課長又は所属部長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後7日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし,着任前に提出している者は,この限りでない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は,他人に貸与してはならない。

3 新規採用者は,発令通知書を交付された後,身分証明書添付用の写真を提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

4 職員は,身分証明書記載事項に変更が生じた場合は,身分証明書を提出して,その訂正を求めなければならない。

5 職員は,身分証明書を紛失し,又はき損したときは,再交付を受けなければならない。

6 総務課長は,身分証明書交付台帳(様式第3号)を備えておかなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第4号)に押印し,所属長は,その他次の各号に掲げる所定の事項を記入しなければならない。

(1) 出張の場合は 出

(2) 年次休暇の場合は 暇

(3) 時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務は 超

(4) 療養休暇の場合は 病

(5) 特別休暇の場合は 特。ただし,忌引の場合は 忌

(6) 停職又は休職処分の場合は 停又は休

2 前項の出勤簿は,電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該出勤簿に代えることができる。

3 電磁的記録を用いる場合は,出勤したときは出勤時刻を,退庁するときは退庁時刻を記録しなければならない。

(休暇,遅刻又は早退の手続)

第7条 職員は,休暇,遅刻又は早退の承認を受けようとするときは,休暇カードに所定の事項を記入の上,事前にその手続をとらなければならない。

2 前項の承認に係る手続は,電磁的記録による方法に代えることができる。

3 職員は,やむを得ない理由により自ら前2項の手続をとることができないときは,適宜の方法により所属長に前2項の手続を求めなければならない。

(療養休暇及び特別休暇の報告)

第7条の2 所属長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに療養・特別休暇承認報告書(様式第5号)により報告しなければならない。この場合において,医師の診断書又は証明書等を添付するものとする。

(1) 引き続き1週間を超える期間について療養休暇の承認がされたとき。

(2) 引き続き1週間を超える期間について特別休暇(次号及び第4号に定めるものを除く。)の承認がされたとき。

(3) 給料が減額される有給の特別休暇の承認がされたとき。

(4) 無給の特別休暇の承認がされたとき。

2 所属長は,前項に規定する休暇を受けた職員が休暇承認期間最終日前に出勤したときは,出勤報告書(様式第5号の2)を提出しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第8条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤したときは,欠勤届(様式第6号)を所属長に提出しなければならない。

(旅行命令)

第9条 旅行命令権者(茨城町事務決裁規程(平成28年茨城町訓令第2号)第6条の規定により権限を有する者をいう。以下同じ。)が職員に公務による旅行を命ずる場合には,旅行命令簿(様式第7号)により行うものとする。

(旅行の復命)

第10条 旅行を終えた職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で報告するとともに,重要なもの又は上司の指示するものについては,復命書(様式第8号)を作成し,旅行命令権者に提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第10条の2 職員は,私事旅行等のため4日以上現住所を離れるときは,所属長等に報告しなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 執務時間外の勤務は,時間外勤務命令権者(茨城町事務決裁規程第6条の規定により権限を有する者をいう。)が,職員に時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第9号。以下「超過勤務命令簿」という。)によって命じるものとする。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

3 所属長は,当該月分の超過勤務命令簿を整理し,翌月2日までに総務部総務課に回付しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第12条 職員は,勤務中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第13条 職員は,出張,休暇等の場合,分担事務の処理に関し,必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

2 所属長は,自己の不在中緊急事務処理に支障をきたさないよう,代決者を在庁させるよう努めなければならない。

(物品の整理保管等)

第14条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,機械,器具類は定期的に手入れを行い,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,職務上必要がある場合のほか,庁舎外に持ち出してはならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 職員は,退職,免職,休職,停職及び事務分担の変更を命じられたときは,速やかに担任事務の懸案事項等を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し,後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が,茨城町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年茨城町条例第13号)の規定に基づき,職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第11号)によるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は,地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第12号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第12号)を提出しなければならない。

(専従許可の手続)

第18条 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは,専従許可(期間更新)(様式第13号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付しなければならない。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合は,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第14号)を提出しなければならない。

(事故報告等)

第19条 所属長は,職員に重大な事故が生じたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたときは,直ちにその事情を上司及び総務部長に報告しなければならない。

(火気取締)

第20条 財政課長は,各課室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど,火災発生の防止に努めなければならない。

(鍵の取扱い)

第21条 財政課長は,庁舎又は室等の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施鍵等)

第22条 職員は,退庁の際,その室内の火気を点検し,窓及び室の施鍵及び消燈等を確実に行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所に置き,赤色で,「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第24条 財政課長及び施設の長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(非常事態の処理)

第25条 職員は,庁舎又はその付近(以下「庁舎等」という。)に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機の処置をとり,速やかに上司に報告し,上司の指揮を受けなければならない。

2 庁舎等が危機により緊急の処置を要するときは,上司の指揮を待つことなく警戒,防御及び重要書類,物品の搬出又は保護に努める等,応急の処置をとらなければならない。

3 執務時間外の非常事態により登庁した職員は,上司の指揮により事態の収拾に当たらなければならない。

(当直員の設置)

第26条 茨城町の休日又はその他の日における勤務時間以外の時間における庁舎の保全,文書の収受発送,外部との連絡等の職務を行わせるため,必要と認める施設に当直員を置く。

(当直の種類及び勤務時間)

第27条 当直は,日直及び宿直の2種類とし,勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

2 当直員は,勤務上必要がある場合のほか,みだりに所定の場所を離れることなく,いつでも職務を遂行できる態勢を保持するものとし,前項に規定する勤務時間を経過しても,当直の引継ぎが終わるまではなお勤務しなければならない。

(当直の禁止及び免除)

第28条 当直命令権者は,法令に特別の定めがある場合を除き,女子職員に宿直勤務を,年齢満18歳未満の職員に当直勤務をさせてはならない。

2 当直命令権者は,疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認められる者については,当直を免除することができる。

(当直命令)

第29条 当直命令は,当直勤務命令表(様式第15号)により,行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が疾病,公務上の都合その他やむを得ない理由により,他の職員と当直を交替しようとするときは,当直交替承認簿(様式第16号)により,事前に当直命令権者の承認を受けなければならない。

(当直員の職務)

第30条 当直員は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり,火気点検,庁舎内外の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 婚姻届,出生届及び死亡届の受理に関すること。

(4) 埋火葬の許可証の交付に関すること。

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。

(6) 庁舎の鍵の監守に関すること。

(7) 緊急事態発生時の応急措置に関すること。

(8) その他必要な事項

(当直員の勤務)

第31条 当直員は,次の各号に定めるところにより勤務しなければならない。

(1) 勤務時間中は庁舎内外を巡視し,戸締りの確認,火気の点検等を行うこと。

(2) 非常事態が発生したときは,臨機応変の措置をとり,当直命令権者及び上司に連絡すること。

(3) 電話又は口頭で受けた事項は,その趣旨を当直日誌(様式第17号)に記録し,急を要するものは速やかに関係者に通知すること。

(当直状況報告及び引継ぎ)

第32条 当直員は,当直勤務終了後,当直日誌により当直命令権者に報告しなければならない。

2 当直員は,当直命令権者又は前の当直員から次の各号に掲げる簿冊等の引継ぎを受け,当直勤務終了後,当直命令権者又は次の当直員に引き継ぐものとし,当直勤務中に取り扱った文書等は,茨城町文書事務規程(平成23年茨城町訓令第4号)に定める所定の手続をとらなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 庁舎の鍵

(3) その他当直勤務に要する物品等

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第17号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の茨城町職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成23年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,平成23年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき提出されている申請書,申出書その他これらに類するもの(以下この項において「申請書等」という。)は,この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて作成されている用紙は,当分の間,適宜修正のうえ使用することができる。

(令和7年訓令第9号)

この訓令は,令和8年1月1日から施行する。

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茨城町職員服務規程

平成6年3月31日 訓令第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成12年2月25日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成16年3月30日 訓令第6号
平成16年12月27日 訓令第17号
平成19年3月28日 訓令第12号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成23年7月29日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第1号
令和2年2月10日 訓令第2号
令和4年12月16日 訓令第4号
令和5年3月23日 訓令第1号
令和7年10月30日 訓令第9号