○茨城町未利用地等検討委員会設置条例

平成26年6月27日

条例第16号

(設置)

第1条 茨城町における未利用地等の利活用に関し,必要な事項の調査及び検討を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町未利用地等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,未利用地等の利活用に関し,必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 委員会は,委員21人以内とする。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 団体代表

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る事案の審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,町長公室地域政策課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町未利用地等検討委員会設置条例

平成26年6月27日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)