○茨城町介護サービス事業者等監査要綱
平成26年12月25日
要綱第60号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条,第78条の7,第83条,第115条の17及び第115条の27の規定による報告等及びそれに基づく措置として,指定地域密着型サービス事業者等が行う地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援並びに指定居宅介護支援事業者が行う居宅介護支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付費等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する監査について,基本的事項を定めることにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(監査方針)
第2条 監査は,指定地域密着型サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,指定居宅介護支援事業者等の介護給付等対象サービスの内容について,指定基準違反,介護報酬の請求,法に定める指定基準違反等が認められる場合又はその疑いがあると認められる場合,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置を講じることを主眼とする。
(監査対象の選定)
第3条 監査は,事業者等が次の各号に定める基準のいずれかに該当した場合に行うものとする。
(1) サービスの内容又は介護報酬の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 法第78条の4,第81条,第115条の14又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 実地指導(茨城町介護サービス事業者等指導要綱(平成26年茨城町要綱第61号。以下「指導要綱」という。))を繰り返し行ってもサービスの内容又は介護報酬の請求が改善されないとき。
(4) 指導要綱第7条各号に該当するとき。
(5) 正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。
(監査方法等)
第4条 町長は,監査を実施しようとするときは,あらかじめ次の各号に掲げる事項を文書により,当該事業者等に通知しなければならない。ただし,緊急に監査を実施する必要があると認められるときは,監査の当日に通知を行うことができる。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 事業者等の出席者
(5) 準備すべき書類等
2 監査は,帳簿書類を審査し,事業者等若しくはその関係者から説明を求め,又は当該サービス事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することにより行うものとする。
(監査後の措置)
第5条 町長は,監査の結果について監査調書を作成し,必要に応じて法第78条の9,第83条の2,第115条の18又は第115条の28の規定に基づく勧告,命令等の措置を講じるものとする。
2 町長は,前項の規定による命令を受けた事業者等がこれに従わないときは,法第78条の10,第84条,第115条の19又は第115条の29の規定に基づく指定の取消し又は効力の停止(以下「取消処分等」という。)の措置を講じるものとする。
3 町長は,前2項の規定による命令又は取消処分等を行おうとするときは,当該命令又は取消処分等の予定者に対し,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
4 町長は,取消処分等を行ったときは,当該取消処分等を行った事業者等に対し,取消処分等の種類,根拠規定及びその原因となった事実について通知するものとする。
(返還金の取扱い)
第6条 町長は,監査において事業者等のサービス内容又は介護報酬の請求に不正若しくは不当の事実が認められ,既に支払った介護報酬に返還金が生じたときは,法第22条第3項の規定より当該事業者等から返還金相当額を返還させるものとする。
2 前項の返還は,これを茨城県国民健康保険団体連合会に通知し,返還金が生じた事業者等が支払うべき介護報酬から返還金相当額を控除する方法により行うものとする。ただし,控除の方法によりがたいときは,当該事業者等から直接返還させるものとする。
3 町長は,返還金が生じた介護報酬に係るサービスの利用者が支払った自己負担額に過払いが生じているときは,サービスを行った事業者等に対して,当該自己負担額の過払い相当額を利用者に返還するよう指導するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第46号)
この要綱は,公布の日から施行する。