○茨城町介護サービス事業者等指導要綱
平成26年12月25日
要綱第61号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第23条,第78条の7,第83条,第115条の17及び第115条の27の規定による報告等及びそれに基づく措置として,指定地域密着型サービス事業者等が行う地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援並びに指定居宅介護支援事業者が行う居宅介護支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付費等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について,基本的事項を定めることにより,介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は,指定地域密着型サービス事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者,指定居宅介護支援事業者等に対し,次に定める介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬の請求等に関する事項について,周知徹底させることを方針とする。
(3) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
(5) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(6) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(7) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(8) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)
(9) 厚生労働省が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)
(指導形態等)
第3条 指導の形態は,次のとおりとする。
(1) 集団指導 指導の対象となる事業者等を必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。なお,オンライン等(オンライン会議システム,ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2) 運営指導 次の形態により,指導の対象となる事業者等の事業所において,原則,実地に行うものとする。
ア 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 町が厚生労働省又は茨城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導は,全ての事業者等を対象とするが,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,指導形態に応じて,次の基準により対象の選定することができる。
(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 運営指導の選定基準
ア 一般指導 毎年度,国の示す指導重点事項に基づくほか,特に一般指導を要すると認める事業者等を選定する。
イ 合同指導 一般指導の対象とした事業者等の中から選定する。
ウ その他運営指導が必要と認められる事業者等
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は,次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは,あらかじめ日時,場所,出席すべき者,指導内容等を文書により当該事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等について,講習等の方式で行うものとする。
ウ オンライン等の活用による動画の配信等による場合は,配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。
(2) 運営指導
ア 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは,あらかじめ運営指導の根拠及び目的,日時,場所,指導担当者,出席すべき者,準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知するものとする。ただし,指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により,あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は,指導開始時に指導通知をするものとする。
イ 指導方法 別に定める指導調書に基づき,関係書類を閲覧し,関係者との面談方式で行うものとする。なお,施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくとも確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については,情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては,介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
ウ 指導結果の通知等 運営指導の結果,改善を要すると認められた事項については,後日,当該事業者等に対して指導結果を文書で通知をするものとする。
エ 指導結果を文書で通知した事項については,文書により改善状況報告書の提出を求めるものとする。
2 運営指導の対象となる事業者等が,複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは,厚生労働省及び茨城県又は当該市町村と協議の上,合同で運営指導を行うことができる。
(再指導)
第6条 町長は,運営指導において指摘を受けた改善事項について,指導後の改善が十分とは認められない当該事業者等に対しては,再度運営指導を行うものとする。
(監査への変更)
第7条 町長は,運営指導において事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,運営指導を中止し,直ちに茨城町介護サービス事業者等監査要綱(平成26年茨城町要綱第60号。以下「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者等の生命又は身体の安全に危害が及ぶおそれがあるとき。
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され,その内容が,著しく不正な請求と認められるとき。
(指導の拒否への対応)
第8条 町長は,事業者等が正当な理由がなく運営指導を拒否したときは,監査要綱に定めるところにより監査を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第47号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第44号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。