○茨城町男女共同参画推進計画審議会設置条例

平成27年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成に関する総合的かつ計画的な推進を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,茨城町男女共同参画推進計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,茨城町男女共同参画推進計画の策定又は変更に関し,必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織し,男女のいずれか一方の委員の数は,委員の総数の10分の4未満であってはならない。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 男女共同参画に関する識見を有する者

(2) 団体代表

(3) 公募による者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,当該諮問に係る事案の審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を1人置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は意見を記載した文書の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,町長公室地域政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 茨城町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年茨城町条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

茨城町男女共同参画推進計画審議会設置条例

平成27年3月31日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)