○茨城町立幼稚園保育料等徴収条例施行規則
平成27年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城町立幼稚園保育料等徴収条例(平成27年茨城町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者が災害等を受けたとき。
(2) 前号のほか,町長が減免を適当と認めたとき。
(一時預かり保育料の減免の申請)
第3条 一時預かり保育料の減免措置を受けようとする保護者は,茨城町立幼稚園一時預かり保育料減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,町長に提出するものとする。
(減免の取消し)
第5条 一時預かり保育料の減免を受けているものが次の各号のいずれかに該当したときは,減免の決定を取り消すものとする。
(1) 減免申請者から辞退の申出があったとき。
(2) 一時預かり保育料の減免を必要としない事由が生じたと認めたとき。
(3) その他不正の手段により減免の決定を受けたとき。
(一時預かり保育料の償還払い)
第6条 条例第7条に定める一時預かり保育料の償還払いは,施設等利用給付認定子どもが受けた預かり保育事業を対象とする。
(一時預かり保育料の償還払いの請求)
第7条 保育料の償還払いを受けようとする保護者は,茨城町子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年茨城町規則第13号)第25条に定める子育てのための施設等利用費請求書(預かり保育事業償還払い用)(様式第31号)に必要な書類を添付し,町長に提出するものとする。
(一時預かり保育料償還払いの取消し)
第9条 一時預かり保育料の償還払いを受けているものが次の各号のいずれかに該当したときは,償還払いの決定を取り消すものとする。
(1) 一時預かり保育料償還払い申請者から辞退の申出があったとき。
(2) 一時預かり保育料の償還払いを必要としない事由が生じたと認めたとき。
(3) その他不正の手段により一時預かり保育料の償還払いの決定を受けたとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会で別に定める。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は公布の日から施行し,改正後の茨城町幼稚園保育料等徴収条例施行規則は,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の茨城町立幼稚園保育料等徴取条例施行規則は,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。